A. 航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例【RKM37】

■Answer.

1.○


取替えのため無償で輸入される貨物が航空機により本邦まで運送された場合は、当該航空機による運送に要した運賃の額が20万円を超えるときであっても、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料の額に基づいて当該貨物の課税価格を計算する。

■Commentary.

取替えのため無償で輸入される貨物が航空機により本邦まで運送された場合は、当該航空機による運送に要した運賃の額が20万円を超えるときであっても、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料の額に基づいて当該貨物の課税価格を計算することとされている。

■Reference.

関税定率法第4条の6第1項(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)
関税定率法施行令第1条の13第2項第7号(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 課税価格とは?【TWA80】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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