関税法基本通達 6の2-2(抜粋)

賦課課税方式に関する用語の意義

関税法基本通達6の2-2(2)ハ

法第 6 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する賦課課税方式に関する用語の意義は、それぞれ次による。

(2) 同号ニに規定する「一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税」とは、次のような関税をいう。

ハ  保税蔵置場等に置かれた貨物が亡失し又は滅却されたため徴収する関税、保税作業等のため保税地域外に出された貨物が指定期間を過ぎてもその出された場所にあるため徴収する関税、保税展示場に入れられた貨物が許可期間の満了等の後も搬出その他の措置がされないため徴収する関税、交付前郵便物(法第 76 条第の 2 第 1 項に規定する交付前郵便物をいう。後記 76 の 2―4―1、76 の 2―4―3 及び 76 の 2―4―4 において同じ。)が亡失し又は滅却されたため徴収する関税(法第 45 条第 1 項(第 36 条、第41 条の 3、第 61 条の 4、第 62 条の 7 及び第 62 条の 15 において準用する場合を含む。)、第 61 条第 5 項(第 62 条の 7 及び第 62 条の 15 において準用する場合を含む。)第 62 条の 5、第 62 条の 6 第 1 項及び第 76 条の 2 第1 項)


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