A. 輸入してはならない貨物【KKM401】

■Answer.

2.×


■Commentary.

輸入差止申立てに係る供託をすべき申立人は、金銭等の供託に代えて、損害の賠償に充当する金銭の支払が約された契約を締結し、その旨を記載した書面を税関長に提出することができるが、当該契約の相手方は本邦にある銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で税関長の承認を受けたものに限定される。

■Reference.

関税法施行令第62条の21第1項
関税法第69条の15第5項
T. 輸入差止申立てとは?【TWA120】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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