関税法基本通達 4-1(抜粋)

課税物件の確定に関する用語の意義
関税法基本通達4-1(1)
法第 4 条第 1 項第 1 号《保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物の課税物件の確定の時期》及び同項第 2 号《保税作業による製品である外国貨物の課税物件の確定の時期》に規定する課税物件の確定に関する用語の意義は、それぞれ次による。 
(1) 「保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物」とは、法第 43 条の3 第 1 項《保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認》の税関長の承認(以下「蔵入承認」という。)又は法第 62 条の 10《総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認》の税関長の承認(以下「総保入承認」という。)を受けて現に保税蔵置場又は総合保税地域(以下この項及び次項において「保税蔵置場等」という。)に置かれている外国貨物のほか、現在保税蔵置場等以外の場所に置かれているものであつてもかつて蔵入承認又は総保入承認を受けて保税蔵置場等に置かれたことのある外国貨物を含む。

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