関税定率法 第16条(抜粋)

関税定率法第16条第1項第2号

外交官用貨物等の免税

左の各号に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。

二 本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節及びこれらの者の家族に属する自用品でこれらの使節が輸入するもの。但し、本邦から外国に派遣した大使、公使、その他これらに準ずる使節及びこれらの者の家族に属する自用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。

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