A. 不服申立て 【KKM594】

■Answer.

1.○

■Commentary.

関税法の規定による税関長の処分について審査請求が行われた場合、財務大臣は、審理の公正性を確保するために、関税等不服審査会に諮問しなければならないとされている。ただし、以下の場合は、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問する必要はないとされている。
①審査請求人から、その諮問を希望しない旨の申出がされている場合
②審査請求が不適法であり、却下する場合
③審査請求に係る処分の全部を取り消し、又は審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合
④行政不服審査法第46条第2項各号に定める措置をとることとする場合

■Reference.

関税法第91条第3号

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集



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