関税率表 第19類総説

第 19 類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品

 この類には、10 類の穀物、11 類の物品又は他の類の植物性の食用ミール及び粉(穀粉、ひき割り穀物、穀物のミール、でん粉、果実又は野菜の粉及びミール)並びに 04.01 項から 04.04 項までの物品から製造され、一般に食用に供せられる多くの調製品を含む。また、この類には、ベーカリー製品及びビスケットで、穀粉、でん粉又はその他の穀物産品を含有しない物品も含む。
 この類の注3及び 19.01 項において、物品のココア含有量は通常テオブロミン及びカフェインの含有量の合計に換算係数 31 を乗じて計算される。「ココア」にはペースト状、固形状のものを含むあらゆる形状のものを含むことに注意すべきである。
 この類には、次の物品を含まない。
(a)ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の 20%を超えるもの(16 類参照。19.02 項の詰物をした調製品を除く。)
(b)穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品で完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の 40%以上のもの及び 04.01 項から 04.04 項までの物品の調製食料品で完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%以上のもの(18.06)
(c)コーヒー(その割合を問わない。)を含有するいったコーヒー代用物(09.01)及びその他のいったコーヒー代用物(例えば、いった大麦)(21.01)
(d)カスタード、デザート、アイスクリームその他これらに類する調製品の製造用の粉状物で、穀粉、ミール、でん粉、麦芽エキス又は 04.01 項から 04.04 項までの物品をもととした調製品でないもの(通常、21.06)
(e)穀粉又はでん粉から作られた物品で、特に、飼料用に調製したもの(例えば、ドッグビスケット)(23.09)
(f)30 類の医薬品及びその他の物品 

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?