関税定率法基本通達 4-5(抜粋)

データ処理機器に使用されるソフトウェアを記録したキャリアメディアの評価

関税定率法基本通達4-5(1)ロ

データ処理機器に使用されるソフトウェアを記録したキャリアメディアの評価については、次による。

(1) 用語の意義

この項において用いる用語の意義は、それぞれ次による。

ロ 「キャリアメディア」とは、磁気テープ、メタルテープ、磁気ディスク、カードその他これらに類するものでソフトウェアを運搬又は貯蔵するための物品をいい、集積回路、半導体及び類似のデバイス並びにこれらの回路やデバイスを組み込んだ物品を含まない。

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