A. 保税蔵置場 【KKM478】
■Answer.
2.×
■Commentary.
税関長は、保税蔵置場の許可が失効したときは、直ちにその旨を公告しなければならないこととされており、保税蔵置場の許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税蔵置場とみなされることとなっている。税関長が、当該貨物を収容することができるのは、税関長が指定する期間を経過したものとされているので、設問は誤りとなる。
■Reference.
関税法第47条第2項、第3項
関税法第80条第1項第4号、第3項
■Question collection.
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