■Answer
1.○
■Commentary.
輸入取引に係る契約において輸入貨物の輸入港までの運賃を売手が負担することとされている場合(CFR 又は CIF 契約等の場合)は、当該運賃は現実支払価格に含まれているものとして取り扱われるので、当該輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用の額を確認することは要しないこととされている。
■Reference.
関税定率法基本通達4-8(6)イ
関税定率法第4条第1項
T. 輸入取引とは?【TWA8】
T. 売手とは?【TWA150】
T. 現実支払価格とは?【TWA44】
■Question collection.
関税定率法問題集
まとめ問題集
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