オータツBLOG 第23回「高性能無線機のレンタル」
無線機は、作業現場・イベント・防災・警備・レジャー等の様々なシーンで効率良く、円滑・快適にコミュニケーションを実現出来るツールです。
今回はお勧めの「無線機」のレンタル保有ラインアップをご紹介します❗️
その中で、需要の多い5Wの交互通話無線機は、高性能が故に電波法準拠必須のアイテムになりますので、レンタルを可能とするコンプライアンスに関する説明も後述します。
★ 無線機レンタルのメリット
✅ オンデマンド調達・・・必要な時に必要な台数をご用意
✅ 定額コスト・・・・・・定額のレンタル料金、フレキシブルな契約期間設定
✅ コスト削減・・・・・・購入資金の調達不要
✅ 損金計上・・・・・・・レンタル料金は損金処理が可能
✅ 管理業務軽減・・・・・各種登録申請、管理、事務処理不要
✅ メンテナンス不要・・・故障時は即入替対応
✅ 取扱説明サポート・・・お電話で現場での不具合や取説に対応
★ レンタルまでのフロー
★ お勧めの保有無線機
① 5W交互通話(=デジタル簡易無線機)
*電波は実質1km(障害物加味)程飛びます。
*音質クリアー、トランシーバー形式、話す時はスイッチを押しながら通話
*レンタル会社が登録局の登録申請/開設届を提出しますのでお客様は免許不要
② 0.01W同時通話(=特定小電力トランシーバー)
*電波は実質200m〜300m(障害物加味)程飛びます。
*時間制限無し、音質クリアー、ハンズフリーで電話と同じ感覚で通話
*特定小電力トランシーバーは、お客様もレンタル会社も登録申請/免許不要
★ 5Wデジタル簡易無線機が届いたら直ぐ使える「免許不要」の法的根拠
◎ デジタル簡易無線機とは
デジタル簡易無線は、無線従事資格者が不要な簡易(人命や財産に影響する通信は除く)無線局の電波の種類のひとつで、簡易無線局は、主に業務用の無線通信を行う為に開設する免許局と登録局の2種類の無線局(=無線機本体)があり、使用する性能・用途によって使い分けされています。
最大5Wまでの電力を出力することができるため、特定小電力トランシーバー(0.01W以下の無線は申請不要)と比較して広範囲のエリアで安定した無線通信を行う事が可能です。
出力が大きい事から、遮蔽物を跨いだ屋内と屋外の通信や、建物内のフロアをまたいだ通信も行うことが出来ます。
◎ 免許局
法人や団体などが業務に使用することを目的とした無線局で、会社がスタッフ同士の連携に使う場合など、団体で無線を使用する場合には、総務省総合通信局の免許局の無線免許証が必要です。
免許局の特長は、業務での使用を目的としているため、登録局と比較してチャンネル数が多く周波数帯が区別されている事から、混線がしにくい点です。一方で、免許局の無線機を使用する場合は、1台ごとに免許を申請して取得する必要があることに加えて、使用者は免許を持っている組織の人だけに限られます。
従って、免許局の無線機は、免許を持っている団体に属する以外の人に使わせる事や、無線機をレンタルする事は禁止されています。
◎ 登録局①(レンタル会社→総合通信局に「登録申請/開設届」)
業務利用に限らず、幅広い用途で使用出来る無線(但し、免許局と比較して周波数域が否区別、チャンネル数が少ない)登録局です。
総務省総合通信局の登録局は2008年に規制を緩和するために制度化された無線局であることから、使い手のメリットも多くなっています。
登録局の最大の特長は、免許がなくても出力の高い無線機を使うことが出来るという点です。
事前に登録申請/開設届を提出すれば、法人でも個人でも無線従事資格者不要(誰でも)でデジタル簡易無線機を使用する事が出来ます。
この様に、登録人(レンタル会社)以外でも使用出来る事が大きな特徴です。
登録者以外でも使用ができるので、レンタル無線機としても貸し出しする事が出来ますし、利用目的も、業務利用以外にレジャーでも使用することが出来るため、通信相手が制限されることもなく、より手軽に無線機を扱う事が出来ます。
◎ 登録局②(レンタル会社→総合通信局に「運用の特例届出」)
登録人(レンタル業者)以外の者に登録の無線局を運用させた場合の届出です。
◎ 使用者(お客様→レンタル会社に「レンタル申込書」)
お客様にはこれだけをお願いしています!
レンタル会社が「運用の特例届出」を作成する為です。
◎ 電波法のコンプライアンスは完結、そしてまとめ。
① 5W以下のデジタル簡易無線機
レンタル会社側は以下の✅、お客様側は☑️でコンプライアンスは完結
✅ レンタル会社→総合通信局へ電波利用料納付/毎年
✅ レンタル会社→総合通信局へ登録局申請・開設届/購入時
✅ レンタル会社→総合通信局へ運用の特例届出/案件毎
☑️ お客様→レンタル会社へレンタル申込書/案件毎
*お客様は申請・届出・免許・費用は不要です。
② 0.01W以下の特定小電力トランシーバー
お客様もレンタル会社も申請・届出は一切不要、免許も不要
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製造プラント向け レンタルソリューションのオータツ
本 社:神奈川県横浜市西区浅間町3-176-7 TEL:045(321)1010
大阪営業所:大阪府豊中市桜の町6-8-20-603 TEL:06(4867)3506
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