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第1回進行協議 - 平和の森公園発泡スチロール訴訟

2020年2月5日に第1回進行協議がおこなわれました。

次回も進行協議期日です。

・事件番号 令和元年(行ウ)第432号
・第2回進行協議期日 2020年3月4日(水)11:30
・場所 東京地方裁判所 108 準備手続室(10階)

進行協議は非公開です。

次回も進行協議が終わりましたら、このノート、あるいは、 Twitter @orangkucing で様子をお知らせします。次回口頭弁論の期日は第2回進行協議の結果で決まると思われます。

第1回進行協議(非公開)の様子

裁判所からは裁判官3名(鎌野真敬,福渡裕貴,獅子野裕介)と書記官1名、被告の中野区からは代理人7名、そして原告の私が出席しました。

左陪席の獅子野裁判官が主に発言し、要所要所で鎌野裁判長に相談していました(ちなみに、左陪席は、法廷では向かって右に座っておられる方です)。

まず獅子野裁判官は私に、財務会計行為3つ(支出負担行為、支出命令、支出)のいったいどれを問題にするのかを問いました。

もし、支出負担行為(契約)を問題にする場合には、契約者が前区長の田中大輔であり、現区長の酒井直人個人に損害賠償せよと中野区に命じるようにさせるのはハードルが高く、また、1年以上経過しているので時効の問題もあると仰っていました。これに対して、私は「支出負担行為は問題にしません。住民監査請求の際に支出負担行為を問題にしたのはわたしが法律に詳しくなかったからです」と言っておきました(この旨は、あとで書面で出すことになっています)。

財務会計行為のうちの支出命令と支出(獅子野裁判官は「本丸」という表現を使っていました)に関しても、それらを違法な財務会計行為として問題にするなら、誰が損害賠償をするべきかを原告ははっきりとさせる必要があると仰っていました。一般的には、支出命令の責任者は区長、支出の責任者は会計責任者なのですが、地方自治体によって専決委任の関係がいろいろなのだそうです。中野区の場合、どうやら、支出命令を区長は係長に委任している?とかがあるそうなので、そのあたりの専決委任関係が分かる例規などの書類を、原告が参照できるよう、被告側に提出を要求していました。

また、支出命令と支出を問題にするのなら、発泡スチロールの代金に関しては、支出命令と支出はいまだに為されていません。裁判所的にはこれも問題だそうで、損害賠償請求ではなく、差し止めというものにするべきだったと原告にご教示くださいました。しかし、もうまもなく実際の支出命令が出る時期(年度末)なので、とりあえず原告は訴状などを出し直すとかいそいで書き換えるとかいう必要はないとのことでした。

次回の進行協議期日(3月4日)の1週間前(2月26日)までに被告の中野区は要求された書類を提出することになっています。原告はそれを見た上で、次回進行協議において、誰が損害賠償をするべきかを明らかにする予定です。そして、原告と被告がさらに出すべき書面や口頭弁論の期日も次回進行協議で指示があると思われます。

(ヘッダー画像は、2020年2月5日撮影。中野区平和の森公園の元草地広場。いつまでも消えない水たまりに盛り土がされた様子)


平和の森公園発泡スチロール訴訟(あるいは中野区立中学校教科書選定調査委員会の体験記)に関するお問い合わせは heiwanomori@mewpro.cc へどうぞ