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過去問 公認心理師試験第6回 午前 一般問題 問44

みなさん、こんにちは。

公認心理師受験生Kidです。

さて、掲題の通り、問44です。

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問44
児童養護施設入所児童の家庭復帰が直近に見込まれる場合に、児童相談所の対応として、誤っているものを1つ選べ。

① 家庭復帰が見込まれる入所児童の意思を確認する。

② 家庭復帰する家庭の状態を具体的に直接確認する。

③ 家庭裁判所に児童福祉施設入所措置解除を申請する。

④ 要保護児童対策地域協議会と支援指針に関する協議を行う。

⑤ 家庭復帰計画は、必要に応じて中止や修正があることを、入所児童や保護者に事前に伝える。
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正解、 ③です。こちらについては関係法規から見ていきましょう。

児童虐待防止法の関連個所は以下の通りです。

(施設入所等の措置の解除等)
第十三条 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、及び当該児童の保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置を解除しようとするときは、当該児童の保護者について同号の指導を行うこととされた児童福祉司等の意見を聴くとともに、当該児童の保護者に対し採られた当該指導の効果、当該児童に対し再び児童虐待が行われることを予防するために採られる措置について見込まれる効果、当該児童の家庭環境その他内閣府令で定める事項を勘案しなければならない。
2 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福祉法第三十三条第二項の規定による一時保護が行われた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置又は行われた一時保護を解除するときは、当該児童の保護者に対し、親子の再統合の促進その他の児童虐待を受けた児童が家庭で生活することを支援するために必要な助言を行うことができる。
3 都道府県知事は、前項の助言に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
4 前項の規定により行われる助言に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

上記の通り、家庭裁判所の判断については述べられていないことがみえてきます。

つまり、児童相談所は児童福祉施設とともにこれまで行った親子関係の再構築にかかわる支援とその効果について適切に評価し、家庭復帰した際の安全・安心をいかに守ることができるのか、十分に検討したうえで、慎重に措置を解除しなければならないということになります。

本選択肢に沿って述べれば、家庭復帰を決めるのは、最終的には措置権者である児童相談所であるが、「たぶん大丈夫」とか「何となく心配」という曖昧な判断ではなく、支援効果のアセスメントや家庭復帰に伴うリスクアセスメントを行い、施設側と児童相談所との協議を行わなければなりませんし、そのために面会や面接、外出や外泊の記録が判断材料となるが、その変化を整理しておくことが大切といえそうです。

以上のように、③は誤りと判断でき、こちらを選択することになります。

引用URL:https://public-psychologist.systems/12-福祉に関する心理学+法律/公認心理師%E3%80%802023-44/

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