登録商標取るぞ!と思った時のリンク集
登録商標取りたいんだけど、何したらいいの?という質問をちょいちょいいただきます。そこで登録商標出願手続きについてまとめてみました。
(おまけとして、著作権登録手続きについても書いてます)
登録商標自体を詳しく知りたい方はこちら
登録商標の専門家って誰だろう?
登録商標など知財に関するプロは弁理士さんです。
弁理士にお願いするのが安心、確実ですが、知り合いに弁理士がいないとか、身近にいないなーという人も多いと思うので、webでサービスを行っている弁理士事務所を利用することもよいのではないでしょうか?
1、登録商標出願を特許事務所に依頼する
勉強もかねて自分で登録商標を出願するぞ!という方は特許庁のサイトが参考になります。
2、登録商標出願を自分でやってみる
上記の特許庁サイトの流れに沿っていれば誰でも出願できると思います。(料金のシミュレーションや必要フォーマットもそろってます)
上記サイトにも書いてありますが、自分が出願を希望する商標は一度商標検索で検索してみることをお勧めします。
★J-PlatPat特許情報プラットフォーム((独法)工業所有権情報・研修館)
●登録商標と合わせて著作権登録も検討してみては?
登録商標ができて一安心。と言いたいとこですが、実は登録商標と著作権は別物なのです。(下の記事に詳しく書いてあります)
わが国には特許庁が所管する商標の登録制度とは別に文化庁が所管する著作権登録制度があります。
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんら手続を必要としません。ここが,登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの工業所有権と異なる点です。著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません。また,登録は著作権の移転の要件ではなく,登録をしなくても移転の効力は有効に生じます。
では,なぜ登録制度があるのでしょうか。
それは,著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。そして,登録の結果,法律上一定の効果が生じることになります。
なお,プログラムの著作物を除くその他の著作物については,創作しただけでは登録できません。著作物を公表したり,著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ,登録が可能となります。
(文化庁著作権登録制度より引用)
www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/index.html
引用にもあるように、著作権の登録は著作物の公表が必要です。
一般的にはWebページでの公開などが公表に当たります
著作権は登録商標と異なり、出願するものではなく「登録」するものです。したがって行政機関への登録なので自分で行うことが基本ですし、難易度も高くないので簡単ですが、自分で登録する時間が取れないなどの場合行政書士さんにお願いするのもありかもしれません。
著作権登録代行は弁理士だけでなく多くの行政書士さんも取り組んでます。
3、著作権登録代行を行政書士に依頼する
4、著作権登録を自分でやってみる
上記の文化庁サイトには著作権登録制度について申請フォーマットや料金について示されています。
5、インターネットドメインも検討しましょう
登録商標にしろ、著作権登録にしろ近年では自分の製品、サービスをWebで公開することが多いと思います。
その際に有効なのが製品、サービス名称のドメインです。
関連のない第三者に取得されてトラブルになる前に手を打っておく(取得しておく)事が大切だと思います。
ドメインの取得は年々手軽になっているのでここでは詳細を書きませんが、お名前.comなんかが有名ですね
●最後に
このリンク集がブランド作りやサービス作りをされる方の役に立てば幸いです。
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