当方が提起されていた民事訴訟についてのご報告
本年6月24日、東京地方裁判所より菅野完氏が私に対し提訴していた損害賠償請求訴訟の判決が下りましたのでご報告いたします。
(事件番号 令和三年(ワ) 第19764号)
結論としては、原告請求額220万円のところ、22万円の支払い命令となりました。(裁判費用の9割は原告負担、1割は当方負担)
争点となった5つのTwitter投稿について、以下の通りご説明いたします。
(なお、各投稿は訴訟のきっかけとなったこともあり、具体的な内容ではなく、概要を記載しています。)
投稿①(現在は削除)
当方としては、この発信の直後から繰り返し訂正を行いましたが、元のツイートの削除を失念したため今回の判決となりました。このような判決に至る発信を行ったことについて深く反省し、謝罪いたします。
投稿①に対する判決後の問題点
しかしながら、判決後に「カンパ金を要求する行為」すらもなかったと裁判所が認定したかのような情報がネット上に出回っております。これは判決内容を歪曲するものであり、事実と異なるものであります。
上記のように今回の判決では「カンパを取り上げた」というツイートにおいて、名誉毀損が認められたに過ぎません。
当方としては「原告がカンパ金を渡すことを要求した」といった一連の発言が裁判所に虚偽として認定された事実はない、ということを明確にしておきます。
投稿②(現在は削除)
こちらも事実の摘示とされ、原告の名誉を毀損するものであるとの判決を受けました。前掲の投稿①と同様に今後はこのような投稿を繰り返さぬよう最大限配慮し、発信を行う所存です。
投稿③・④・⑤
これらの一連の投稿に関しては、侮辱にあたるのではないかという提起がなされましたが、裁判において、投稿の前提となったいくつかの事実を例示した結果、当方の主張が認められ「不法行為に該当しない」と判断されております。
裁判での主張の一部は、当方が以前に投稿した下記note記事にもございます。
おわりに
原告とは2017年頃より懇意にしておりましたが、個人的に実状を知るにあたり、2020年11月よりツイートや配信で問題提起を始めました。国会議員の元秘書であり、政党や議員事務所と金銭取引のある会社の代表である原告ついての問題提起は、判決においても主だった争点について「公益目的で作成されたもの」と判断された次第です。
当方としては今回の判決を受け入れ、投稿についての見直しをするとともに、これからも必要に応じ、社会問題に関する問題提起を行っていく所存です。また本件に関わるネット上のデマや誹謗中傷については訴訟を含めた対応を視野に入れております。
今後も研鑽を重ね、社会や公共のための取材や発信を続けていきます。
不束な私ではありますが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
大袈裟太郎こと猪股東吾
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