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不動産不正手数料について

一般社団法人 任意売却協会はにに売却の相談と制約手数料は全て無料です。

任意売却協会の手数料が無料な訳については、これまで何度もご紹介をいたしました。借金でお困りの方で、債務超過の物件は一般取引ができません。

世間一般的には仲介手数料の払えないお客は普通“お客ではなくなります“。
任意売却協会の任意売却は、売主が支払うべき手数料を債権者と交渉した結果その売却価格、債権者の回収金から支払われるようにしています。

一般的に不動産業の契約に至る仲介手数料は有料です。
*一般の不動産業者(大手含む)の囲い込みの手数料値引きとは理屈が違います。

仲介手数料の基本情報については、10月6日の記事にその詳細をご紹介しています。

今日は、俗に言う不正請求について少し触れてみます。
不動産の不正請求を理解するには不動産業者の報酬の内容について理解する必要があります。

仲介手数料の手数料に該当する仕事とは?

・販売活動(広告、案内、接客を含む)に必要な経費を言います。
ですからこれらの活動に含む常識的な費用は全て手数料に含まれます。

*例外:遠隔地物件や管理に必要な経費(交通費、清掃)などについては実費と判断される要素になります。

実費精算にあたる費用

・土地や戸建ての販売に必要な情報の取得
 例:測量費用など
・建物の診断費用
・登記に必要な費用
・税金、管理費、修繕費の支払い
・個人情報取得費用

これらについては実費となります。

以上のように、実費については概ねわかりやすいでしょう。問題は、仲介手数料の誇大請求に当たる請求の判断です!

不正請求

例:調査費、コンサルタント費

これらについては、全て仲介手数料に含まれるべき内容として所定の手数料に含みます。

昨今は、このようなわかりやすい請求はほとんど無くなっていますが、万が一この様な明細の請求があれば一度その部分についてご相談して判断してください。

*この様な費用を別会社に外注し迂回する場合もあります。

結論

仲介手数料より多くの見積もりが含まれている場合は専門家に一度精査されることをお勧めします。

注意

手数料無料!については“なぜ無料“なのか?!
この部分について少し気を遣って判断するようにしましょう。

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