<イザ希望退職@リストラ経験から> その4.退職した翌年は確定申告をした方がいい

退職時点の収入は、源泉徴収済みなので確定申告しなくて構わないけど、損しているかも??

退職した翌年は確定申告(還付申告)すれば払い過ぎた税金が返ってくる場合が多いと思います。この場合準備なく申告に行くのではなく、退職金の源泉徴収票と給与の源泉徴収票の2つと、国民年金保険料と健康保険料の領収書、それに地震保険領収書とかも持って確定申告の前に税務署で相談.することをお薦めします

会社を退職するとき、きっと会社の人事部から退職金とそれに伴う税金の説明を受けると思いますが・・・

説明1.退職金は分離課税で、既に所得税は源泉徴収済みですから、もう確定申告する必要はありません
退職金は給与や賞与などとは分離された税金です。なので国民健康保険料の算定なども退職金は対象外。退職金は退職後の生活のために使われるお金として保護されているわけです。なので退職金の源泉徴収票があります。

説明2.年末調整を受けられないなら給与所得は確定申告に行ってください
在職中の給与と賞与については退職金とは別に、給与所得の源泉徴収票が会社から発行されますが、これには扶養家族控除や配偶者控除がまだ反映されていないです。いつもなら年末調整で戻ってくる税金はこの控除などが反映されますが、退職後は年末調整ができない(スグに再就職しても退職金も含めた年末調整というのはふつうない)ので確定申告して払い過ぎた税の還付(還付申告)をしないと「流れた血」は回収できません。

「退職金」と「給与と賞与」この2つは別々の所得カテゴリーですが、払い過ぎた税の還付申告に税務署へ行くときは、場合によっては退職金も含めて確定申告した方が還付が大きくなるかもしれません!

私は足掛け10年前にリーマンショックでリストラ退職しました。会社が言うように確定申告手続きをしたところ、期待していた給与・賞与からの還付額は約10万円でしたが、税に詳しい人(青色申告会の職員)のアドバイスどおりに退職金も含めて手続きしたところ退職金からも更に10万円を超える還付が得られました。

退職金と給与・賞与を合わせて確定申告(還付申告)することで税金が多く税金が戻るかどうかは、退職時期にもよります。年の前半に退職など、早い時期に退職するほど還付の可能性は高いです。

その理由は、退職したら国民年金保険料と健康保険料とを払わなければならないのですが、特に国民健康保険料は前年の収入に対して決まるから、会社員の給料からすると高額になりがちです。大雑把には国民健康保険料の最高額は約80万円。会社員だった人は人は、この記事シリーズの「その2」に書いたような対策をせずに素直に国民健康保険の手続きをすると80万円程度の年間保険料になるかと思います。一方、国民年金保険料と健康保険料は払った金額の全部が所得税の控除対象になるため、この高い保険料控除を税額に反映させて税を軽減できる可能性があります。

私の退職までの給与・賞与の収入は、年の前半早い時期だったので合計約200万円程度と低い額でした。
健康保険と年金の保険料控除額は合計で約70万円。
扶養家族・配偶者控除合計約70万円。
2つ合計で140万円。かなりの高額が控除額になりました。
更に基礎控除(現在は48万円)、給与所得者控除(現在は最低でも53万円)ここまで単純に控除額を合計すると241万円。収入の200万円よりも控除対象合計額が超えてしまいます。
更に、20歳を越えたまだ学生の子供がいると国民年金を親が払っている分や特別扶養家族控除などがあって、控除額は更に大きくなります。私の場合は控除額合計が300万円程度になりました。

このように収入額が低いと控除額合計がそれを上回ってしまった場合は、ふつうゼロになった時点で所得税ゼロとなりますから源泉徴収で払い過ぎた税金は確定申告することで戻りますが・・・

会社の言うように給与と賞与だけで確定申告すればここで終わってしまいますが、実はまだ退職金にかかる所得税が源泉徴収で払ったまま手つけずで残っています。青色申告会職員のアドバイスは「使い切れない控除が残っていれば退職所得からも控除できますよ」というものでした。

同じ人の異なる所得(この場合は給与所得と退職所得という2種類の所得)は通算できます。が、何もしなくても自動的に通算してくれません。だから通算してください!と申告するとはじめて上述のように止血できる可能性があるわけです。

上記の私の例では給与所得で消化しきれない控除額が100万円出たので、これを退職金から100万円控除になり、税率10%として10万円が退職金からも還付できました。という大雑把な流れでした。

退職してすぐに税務署に確定申告しに行くのではありません、翌年になってから確定申告です

確定申告の時期は例年では2月中旬から3月前半。ただ還付だけの申告はこの期間外でもできます。控除書類(領収書)が全部そろえばOK。5年までなら遡って還付の申告できます。

しかし確定申告については庶民にはなかなか全容把握が難しく、さらに再就職できた人も退職所得からの税金還付の可能性もあるので、失業中に払った国民健康保険料と健康保険料の領収書が手に入り「お!これで還付があるかな!」と思った時点で一度税務相談に行き、退職金も含めて確定申告した方が良いかどうか聞いてみるのがベターだと思います。

次回は止血の効果と、その他の手段について書く予定です。

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