<イザ希望退職@リストラ経験から> その3.家族の助けを借りての「止血」方法・陽と陰

家族に会社員の人がいる場合、その人の扶養家族になって健康保険料、それに国民健康保険料支払いを止血することもできる可能性があります。

配偶者(夫、妻)が正社員なら厚生年金と会社の健康保険に加入しているはず

もし夫婦共稼ぎだったら、配偶者が会社で扶養家族の異動届(退職した方の配偶者を扶養にする手続き)を提出することで、新たな負担なく健康保険に加入できます。また扶養家族の配偶者は国民年金の第三号被保険者になれます。第三号被保険者は厚生年金の加入者の配偶者の特権で、保険料納付なくて国民年金に加入したことになる制度です。

この方法はほんと助かります。夫婦でダブルインカムに次ぐ共稼ぎの利点だと思います。夫が妻の扶養家族というのは世間体が悪いと感じる方もいらっしゃると思います。でも誰も見ていません。分かりません。大丈夫です。

配偶者がアルバイトやパートの場合は厚生年金と会社の健康保険に加入しているかどうか確かめてください

勤務時間により両方非加入の場合とか、健康保険だけ加入の場合もあるかもしれません。

会社勤めする家族が子の場合

子の扶養家族になることで健康保険料だけはゼロにできると思いますが、配偶者ではないので第三号被保険者となることはできません。なので退職後の年金は夫婦そろって国民年金に加入しなければなりません。子の勤める会社の健康保険の被保険者になる場合健康保険料は節約できますが、子は親を扶養家族にしたことにより会社を辞められなくなった、という重圧がかかりますことを留意ください。

私の実感としては、なるべく子まで巻き込まずに、夫婦間で扶養家族のやりくりができる範囲で実行するのがいいと思います

夫婦の家計の止血対策に子を巻き込むことは最小範囲にした方がいいと思います。子を巻き込むと後々まで禍根が残ってしまうこともあります。転職を諦めたとか・・・。

国民年金の第三号被保険者の余談ですが・・・

私は最寄りの市役所年金窓口で間違った説明を受け、リーマンショックのリストラ後に妻の扶養になり損ねました。そのとき市役所年金窓口の職員は私に「国民年金の第三号被保険者は、妻しかなれません」と誤った情報を言われて諦め、代わりに年金保険料減免手続きをとりました。ですが後日になり地域の年金事務所でひょんなことから「夫でも第三号になれますよ」と言われ、その場で遡って第三号の手続きをしました(過去に遡って手続きができます)。こういうことがあったので私は年金のことは市町村役場ではなくて年金事務所に尋ねた方が安全だと思います。

学費の減免は、できたら止血効果は大きいけど、慎重に

高校や大学では親が学費を払えない合理的な理由がある場合には減額したり免除する制度を持っている学校があります。
国公立や一部の私立の学校で授業料などの減免制度を持つ学校がありますが、その詳細は学校の運営機関によって異なるためここで一概に書くことができません。
参考までに、京都大学のサイトでは以下のようです(あくまで参考で他校もこのようだとは限りませんので念の為
↓↓↓
授業料の免除/入学料の免除と徴収猶予(京都大学)サイトへのリンク

ちなみに私もリーマンショックリストラの再に公立大学に通う子の学費減免を受けました。ただ奨学金を受けることが条件で、子は今もまだ返済は続けている状況ではありますのでこのことも参考にしてください。

上述したように子を巻き込んで夫婦の家計の止血を行うと、後々にまで禍根を残すことがあります。学校というのはそれが一番如実に現れます。私の父は50歳の頃に独立起業しましたが、起業直後は苦しいものです。それを見た妹は大学への進学を諦めたと、母は父の最期までそれを口にしていました。

似たようなことはリーマンショックリストラ後の私にもありました。私の子は大学院進学を諦めたのは「あんたのせいだ」と妻は私を許してくれません。私が許されないのは再就職しないで身の丈起業してしまったからなのですが、きっと永遠に許してくれないでしょう。

次回はぜひやった方が良い退職金にかかる税金の還付申請のことを書きます。会社から「源泉徴収済みだから税申告はやらなくても大丈夫」と言われるかもしれないですが、その言葉は、やらなくてもお上からのお咎めは無いということです。しかし源泉徴収は正確ではなくてやや多めになるようにできています。だから多めに払った税金は還付申請して正しい税金以上に払った分を回収した方がいいという話しです。

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