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ライブハウスと著作権 その6

突然ですが皆さんは「カラオケ」お好きですか?
今回はちょっとライブハウスからは離れたお話ですが、ライブハウスで楽曲が演奏されるのと同じくカラオケボックスなどでも楽曲が使用される(歌われる)と著作権使用料が発生し、作詞作曲をした著作者に印税(著作権使用料)が入ります。

自ら作詞作曲をするアーティストにとってもですが、いわゆる「作詞」「作曲」を職業としている作家さんにとっては、このカラオケによる使用料は大きな収入のひとつです。

ご存じのように、このコロナ渦の初期期間はカラオケ店は営業することができませんでした。つまりこの期間、カラオケによる著作権使用料がゼロになったわけです。
営業を再開しても、かなりの期間はお酒を出せなかったり時短営業でカラオケ店の利用は減少していました。

よくテレビなどで1970年代や80年代にヒットした楽曲の印税が今でもかなりの金額が入ってくるんですと発言している方がいらっしゃいますが、そういった方々もこのコロナ渦では大きなダメージを受けたことと思います。
ましてや作詞家、作曲家の方にとっては。。。

意外と見落とされがちですが、こういったところにも影響が出る訳です。

ということでカラオケがお好きな方は、どんどん歌いに行って欲しいと個人的には思うのです。忘年会、新年会などは以前のように多く開催されることは無くなったとは思いますが、是非ライブハウスやコンサートだけでなくカラオケにも是非光を。


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