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支援事例「コロナ禍中の資金繰り・税金」

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令和 2 年 5 月 31 日(日曜日)沖縄タイムス 経済面掲載

納税猶予制度の活用を

 ◆ 企業名 A社
 ◆ 業 種 レンタカー業
 ◆ 所在地 本島南部
 ◆ 資本金 500万
 ◆ 創 業 1996年
 ◆ 従業員 5人

【相談】
 A社は新型コロナウイルスの影響による観光客減少で資金繰りが悪化。セーフティーネット融資などを申請中だが、車両購入割賦代金や家賃支払い、さらには4月末には法人税・消費税の納期限を迎えた。資金繰り対策で何から手を付ければ良いか。

【回答】
 融資の申し込みをしても融資実行までには時間がかかる。即効性のある資金繰り対策は、支払いを止めることである。相手方との交渉が必要になることもあるが、収入がない以上諸経費の支払いに関しては可能な限り「出血」を止めることが大事だ。
 そこで、税金の支払いは納税猶予制度の利用を提案した。新型コロナウイルスの影響により期限内の納税が難しい場合、申請で税務署長の承認を受ければ、納付期限後に必要に応じて分割して納税できる制度である。もともと納税猶予の制度は存在していたが、新型コロナウイルス感染拡大による国の緊急経済対策の一環で、従来の納税猶予制度よりも有利な特例猶予制度が施行されている。
 特例猶予は今年2月以降、新型コロナの影響で前年同月と比べて一定の売り上げが減少していることや、一時的に納税が困難な法人・個人を対象に原則1年間猶予できるというもの。相談者はセーフティーネット融資、持続化給付金による資金調達を行うと同時に、納税猶予制度等の活用によって支出を抑制することができ、当面の資金繰りのめどがついた。
 沖縄国税事務所は、新型コロナウイルスの影響で納税が難しくなった方からの、猶予制度に関する質問や相談を専門に受け付けてくれる「国税局猶予相談センター」を開設している。問い合わせはフリーダイヤル0120(826)167。
 新型コロナウイルスによる影響で中小企業・小規模事業者の経営が大きく揺らぐ中、われわれよろず支援拠点の役割として、相談社に寄り添い、最適な資金繰り対策を提案していきたい。
(県よろず支援拠点コーディネーター・税理士・平良豊)

※掲載内容は相談者の承諾を得て紹介しています。経営者のあらゆる相談を無料で受け付けます。問い合わせや相談は同支援拠点、電話098(851)8460。または地元の商工会にお問い合わせください。

詳しくはコチラ >> https://yorozu.ti-da.net/e11565735.html

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