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日本国憲法、変えていいの?vol.3(第9条)

憲法が変わる?
1947年にできた憲法。
もう時代遅れになっているとも言える。
日本は唯一の原爆被爆国でもある。
変えるべき?変えないほうがいい?

私は、弁護士でもなければ、法学部も出ていない。
ただの日本国民。
言うがまま、指を咥えてみているのは嫌だ。
インターネットでこんなページを見つけたことから、
現在の日本国憲法と変更しようとしている草案を見比べてみた。

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・論点1「憲法第9条」

憲法第9条は第3章なんだけど、章の名前が変わる。
「戦争放棄」→「安全保障」

日本国憲法

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。(第9条1) 

草案は、少し変わってます。
「国権の発動としての戦争」は放棄します。
「武力による威嚇又は武力の行使」を放棄してましたが、
「手段としては用いない」に変わります。
ん?誰か説明して。

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。(草案・第9条1)

ここが好きだった

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。(日本国憲法第9条2)

戦争や武力で威嚇、武力の行使の目的ではない、自衛隊はこれに当たらないというのが、現在の解釈なんでしょうね。
これを軍を持ち、交戦権もあるよ!と変更しようということなんですかね。

今までになかった部分がここから

我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。(草案・9条2項1)

国防軍と自衛隊の違いは?
最高司令官は、内閣総理大臣であることも一緒。
「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため」という大義も一緒。


国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。(草案・9条2項2)

国会の承認などがあれば、動けるということになる。現状だと、多数決で決まる国会、与党の意見で国防軍が動かせると言っても過言ではない。本当にそれで大丈夫?かと言って、国会以外に誰かの権限でというわけにもいかないか。

国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に強調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命もしくは、自由を守ための活動を行うことができる。(草案・9条2項3)

自国(自国民)を守るためだけでなく、国際社会の平和・安全、国民の自由を守ためにも国防軍は活動できる。これは戦争できると言ってない?

前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。(草案・9条2項4)

「法律で定める」の怖さ。
よく知らないうちに新しい法律が国会通ってるってことありませんか?
同じことが起こる可能性があるってことですよね。

国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に裁判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。(草案・9条2項5)

軍人、公務員の罪は国防軍の裁判所において行われる。機密にしなければならないからと理由だけど、ブラックボックスになる。国防軍が裁く力を持って良いのかな?

国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。(草案・9条3項)

この流れにあると「国民は協力するために軍人になる」と読めてしまう。

アメリカに守ってもらう「日米安全保障条約」

もうやめにしたい。言いなりになりがちな日本とおさらば。
そのためには自国のことは自国で守らないければ・・・。ということなのだろうか。
ちゃんとした議論を聞きたい。

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