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2021.1事務所だより①従業員が新型コロナウィルス感染症に罹患・濃厚接触者となった場合は?

従業員が新型コロナウィルス感染症に罹患・濃厚接触者となった場合は?

社会保険労務士の河渕(こうぶち)です。

1月も残すところあと2日・・!となってしまいましたが、今月の事務所だよりです。

件数としては多くはありませんが、新型コロナウィルス感染症に感染した、
濃厚接触者になったというお話をお聞きするようになりました。
従業員が該当した場合の対応については、大まかに分けて以下の通りとなり
ます。

従業員が罹患した場合
従業員が健康保険に加入している場合、療養のために労働できなくなった日
から起算して3日を経過した日(4日目)から、傷病手当金が支給されます。傷病手当金の額は、標準報酬日額の3分の2です。

なお、パート・アルバイト等として雇用していて、自社で健康保険に加入
しておらず、ご本人が国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している
場合も、傷病手当金が支給される場合があります。
 
従業員が濃厚接触者となった場合
濃厚接触者など、感染が疑われる従業員に対して会社が休業を命じた場合は
「使用者の責に帰すべき休業」に該当し、休業手当の支払が必要となります。休業手当の額は平均賃金の100分の60以上です。

もし、資金繰り等の観点から、どうしても休業手当を支払う事が難しいとい
う場合は、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の申請を
検討できるかも知れません。

この給付金・支援金は、元々は雇用調整助成金を事業主が申請しない場合の
救済措置として労働者に直接支給を行う目的で創設されたものですが、
「新型コロナウィルス感染症」に関連した休業として、上記のケースでも
申請対象となるようです。

現時点では2月28日までの休業が対象ですが、今後の状況により延長となる
可能性もあります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

【労働者を休ませる場合の措置について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-1

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000678085.pdf(Q&A)

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