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20年10月14日 その4800『逢坂誠二の徒然日記』(6497)

最近は起床時刻が遅めで午前5時頃だったのですが、

今朝は午前4時30分に起きて日記の準備をしています。

今日の日記は、町長時代からの通算で6497回目、

国会に来てからは4800回目です。

さて日本学術会議法に次の規定があります。

==第7条2項==

会員は、第 17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

==第17条==

日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。

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学術会議からの推薦の基準は以下です。

*優れた研究又は業績のある科学者(法 17条)

明文化されてはおりませんが、

内閣府からの聞き取りでは、

次にも配慮しているとのことです。

*地域バランス

*ジェンダーバランス

*大学だけではなく産業界からも推薦

報道によれば大西元会長は、

03年の総合科学技術会議の改革案に含まれている

「総合性や俯瞰性も生かしてきた」と言います。

上記のような基準や観点で、

学術会議は推薦者を選定してきました。

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この7条2項の総理の任命に関する過去の答弁は以下です。

(推薦の数は)ぴったりを出していただく( 83年答弁)

210人の会員が推薦され、

それをその通り内閣総理大臣が

形式的な発令行為を行うと解釈(83年答弁)

推薦をしていただいた者は拒否しない、

その通りの形だけの任命をしている( 83年:丹羽総務長官)

つまり、総理任命は形だけものであり、

会議から推薦された者は拒否しないというのが、

これまでの政府答弁だったのです。

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ところが今回、推薦された

6名の任命が拒否されました。

これに関し、総理は次のように述べています。

推薦された方々がそのまま任命されてきた

前例を踏襲していいのかを考えてきた

つまりそのまま任命されてきた

これまでのやり方を

変更したことを滲ませています。

じゃ、これれまでの政府答弁は一体何だったのでしょうか。

政府は、法解釈の変更はないと言います

法制局はもとより「必ず任命する義務はない」との見解です。

確かに法理上は必ず任命する義務はないものと思われますが、

「推薦いただいた者は拒否しない」等の

これまでの国会答弁との整合性が取れません。

推薦された者が任命前に犯罪を犯したりする場合は、

任命拒否はありうると思いますが、

そんなケース以外は任命拒否はない

と言うのがこれまでの政府だったのだと思います。

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今回、憲法15条の公務員の選定と

罷免に関する国民主権の原理を持ち出して、

「内閣が国民及び国会に対して

 責任を負えない場合にまで

 申出のとおりに必ず任命しなければならない

 義務があるわけではない」

と政府は答弁しています。

菅総理は次の発言もしています。

会員は公務員の立場になる訳だから、

国民から理解される活動をいただく必要がある

総合的・俯瞰的活動、すなわち広い視野に立って

バランスの取れる活動を行っていく

政府が、これまでのやり方を

変更したこと自体問題なのですが、

仮に変更を認めるとしたとしても

次の説明を果たす必要があります。

今回任命拒否された6人は、

*国民から理解される活動ができないのか、

*総合的・俯瞰的活動、すなわち広い視野に立って

 バランスの取れる活動ができないのか、

*6人を任命すれば

 国会や国民に責任を負えないこととなるのか、

これらについて総理は明確に説明する必要があります。

これらは、人事に関する個別の内容のことではありません。

菅総理がこうした点について、説明を避けるなら、

恣意的な判断で任命権を乱用している

と言わざるを得ません。

今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。

===2020.10.14===

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