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一般社団法人はどんなときに設立すると良いか?:これから起業する方必見!


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それでは今日は、
ちょっと聞き慣れないかもしれませんが
「一般社団法人」についてお話しします。
これから起業を考えている方の中には、
「株式会社や合同会社は知ってるけど、
一般社団法人って何??」
と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか?

実は、一般社団法人は特定の状況では、
非常に有効な法人の設立形態なんです。
特に「営利型」と「非営利型」の違いを
理解しておくことが重要です。
また、非営利型法人の設立要件や
清算時の扱いについても触れていきますので、
参考にしてみてください。
では、早速見ていきましょう!

一般社団法人って何?

まずは基本から。
一般社団法人とは、
簡単に言えば「営利を目的としない法人」です。
とはいえ、
まったく利益を上げられないわけではありません。
株式会社や合同会社のように出資者に
利益を分配することはできませんが、
法人で得た利益を
すべて法人内で活用していくことはできます。

「営利を目的としない」というのは、
利益を株主や出資者に分配しないという意味です。
そのため、法人としての利益をどう扱うかが
「営利型」と「非営利型」の違いに関わってきます。

営利型と非営利型の違い

ここが一番のポイントですね!
一般社団法人には、
営利型と非営利型の
2つのパターンがあります。

では、営利型と非営利型の違いを
わかりやすく説明します。

営利型の一般社団法人

営利型の一般社団法人は、
利益を追求してもOKな法人です。
得た利益をメンバーに分配することはできませんが、
その利益を法人の運営や事業の拡大に
使うことができます。
例えば、地域活性化プロジェクトで得た利益を、
さらに新プロジェクトに投資したりすることが可能です。
税務上の優遇措置は基本的になく、
株式会社や合同会社などの法人と
税務上は同様の扱いになります。

会員制のビジネスを
行いやすいのも特徴です。
一般社団法人は、会員を募って
その会費を法人の運営資金とすることも多く、
会員からの継続的な収入を得ることで
安定した経営を行うことが可能です。
会員同士のネットワークを
活かして事業を広げることもできます。

非営利型の一般社団法人

一方、非営利型の一般社団法人は、
公益性の高い特定の事業を主な目的としています。
非営利型でも利益を上げることはできますが、
その利益はその公益性の高い
特定の事業維持や拡大のために使うことが前提です。
例えば、教育支援や環境保護のための活動を行い、
その収益をさらにその公益活動の中で
使っていくイメージです。

非営利型の最大の特徴は、
税務上の優遇措置を受けやすいことです。
税務上も公益性が認められれば、
法人税や固定資産税など、
さまざまな税務上の優遇措置を
受けることができます。

具体的には、
公益認定を受けた非営利型の一般社団法人の場合、
収益事業以外の収入に対しては、
法人税が課税されません。
また、固定資産税や不動産取得税の免除など、
活動内容や条件によって、

適用される税制優遇もあります。
この税制優遇により、
活動資金をより多く公益活動に回せるのが
非営利型の大きなメリットです。

さらに、寄付を受けやすい点も
非営利型の強みです。
公益性が高いと認められた法人は、
個人や企業からの寄付が集まりやすく、
寄付者に対しても税制優遇が適用されるため、
寄付を促進しやすい環境が整っています。

どんなときに設立すると良い?

それでは、どんなときに、
一般社団法人を設立すると良いのでしょうか?

ケース1:地域貢献や社会貢献を目指すとき
例えば、地元の活性化を目指すプロジェクトや、
特定の社会問題を解決するための活動を行う場合。
特に公益性の高い活動をしたいなら、
非営利型一般社団法人がおすすめです。
税制優遇を受けながら、
持続的な活動を展開できます。

ケース2:会員制ビジネスを行いたいとき
会員から会費を集め、
その会費を運営資金にして
活動するビジネスを考えている場合は、
営利型の一般社団法人も
非営利型の一般社団法人も適しています。
会員のネットワークを活かして、
安定した収入源を確保できるのがメリットです。

ケース3:寄付を集めて社会的な活動を広げたいとき
寄付金を集めて、
その資金をもとに社会貢献活動を行いたい場合、
非営利型一般社団法人は最適です。
税制優遇を受けつつ、
寄付者へのメリットも提供できるため、
活動を広げやすくなります。

非営利型の一般社団法人の設立要件と清算時の扱い

非営利型の一般社団法人を設立する際には、
いくつかの要件を満たす必要があります。
ここでは、
設立時の注意点と清算時の扱いについて
詳しく説明します。

1. 目的の公益性
非営利型の一般社団法人は、
主に公益性の高い活動を目的としています。
教育、文化、環境保護、地域振興など、
社会に貢献することを
目的とする活動が求められます。
設立時には、
事業の公益性を定款に
明確に記載しておくことが重要です。

2. 利益分配の禁止
非営利型一般社団法人では、
得た利益をメンバーや出資者に
分配することはできません。
利益は全て法人内で留保され、
特定の事業の維持・拡大のために再投資されます。
これにより、活動の持続性が確保されます。

3. 清算時の残余財産の扱い
非営利型一般社団法人を解散する際、
清算後に残った財産(残余財産)については
特定の取り扱いが必要です。
残余財産は、
定款で定めた国や地方自治体などに
帰属させる必要があります。
つまり、法人解散時に残った資産を
設立者やメンバーに分配することはできません。

清算時には、法人の資産や負債を整理し、
残った財産は定款に従って、
国や地方自治体などの公共団体に引き渡します。
この取り決めは設立時に、
定款に明記しておく必要があります。

一般社団法人の設立手続き

一般社団法人を設立するには、
いくつかのステップがあります。

定款の作成
まずは、法人のルールとなる定款を作成します。
設立目的、役員構成、残余財産の処分方法などを
定款に明記し、公証役場で認証を受けます。
電子定款を利用すると印紙税が不要になり、
コストを抑えることができます。

設立登記
設立登記は法務局で行い、
これにより法人としての活動が正式に開始します。
必要な書類としては、
定款、役員名簿、設立時の財産目録などがあります。
また、登記には登録免許税が発生します。

役員の選任
一般社団法人では、
最低でも2人以上の社員と
1人以上の理事を置く必要があります。
理事は法人の運営を決定します。
監事を置くことも可能で、
法人の運営が適切に行われているかを
監視する役割を担います。

まとめ

一般社団法人は、
社会貢献や公益活動を行う際に
非常に有効な法人形態です。
営利型と非営利型の違いを理解し、
自分のビジネスモデルや活動内容に合った形態を
選ぶことが成功の鍵となります。
また、会員制ビジネスや寄付を受けやすい点、
非営利型法人の税務優遇措置を活用することで、
活動の幅を広げることが可能です。

起業や法人設立は大きな決断ですが、
しっかりと情報を集め、
自分に最適な形態を選んでください。
それでは、また!

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