【全20条】中学生のためのスマートフォン使用契約書
子供が中学生の時、スマホを持たせる際のルールを決めました。よろしければご活用ください。
スマートフォン使用契約書
序文
この契約書の持つ意味
この契約書(以下、「この契約」)には、あなたがあなた専用のスマートフォンを使う上で、主にあなたが守らなければならない約束事が記されています。
この契約は、あなたとあなた以外の全ての人の、心や人権、生活、財産、人生そのものに対して、傷を付けてしまったり、破壊してしまったりすることを防止するためにあります。
スマートフォンは気軽にネット上の情報を扱うことができるため、誰かの何気ない1タッチが、他の誰かの人生を激変させてしまうことがあるほどの大きな可能性、もしくは危険性を持っています。
中学生のあなたには、1タッチで誰かを幸せにするような能力はありません。逆に、思いもよらない1タッチで、自分や自分以外の誰かを不幸にしてしまうことは充分にあり得ます。
この契約書には、そのような取り返しのつかない出来事を未然に防ぐためのルールが記されています。
またこの契約は、あなたの将来を、あなたの思い描いた理想の姿に少しでも近づけるようにするためのものでもあります。
もしもこの契約がなかったら、中学生のあなたは間違いなくスマホ依存症になり、夢を叶えるための努力を中断してしまいます。
この契約書に記されている厳しいルールは、あなたの将来の夢が、スマートフォンによって奪われないようにするためのものでもあります。
あなたが中学校生活を送る上で、あなた専用のスマートフォンを使用したいのであれば、この契約書にサインをし、この契約を守ってください。
あなたのお父さんとお母さん(以下、「親」)とあなた(以下、「子」)は、スマートフォンの使用方法に関し、以下の通り契約を締結します。
第1条:所有権
このスマートフォンは誰のものかを認識しよう
1.このスマートフォンの所有権は親にあります。厳密にはお父さんの名義です。お父さんが働いて得たお金で端末を購入し、月々の使用料を支払っています。
親が所有権を持つスマートフォンを、子に貸し与えているということを忘れないでください。
2.親はこの所有権を乱用してはいけません。子がルールを守っている以上、親は突然取りあげたり怒りにまかせてぶっ壊したりしていけません。
3.この契約書のルールを守っている以上、子は親からスマートフォンを借り続けることができます。スマートフォンの貸出期間に期限はありません。
第2条:スマートフォン貸し出しの条件
スマートフォンを使うための最低条件です
1.子が親からスマートフォンを借りて使い続けるためには、子が中学校で行われるテストにおいて一定の条件をクリアする必要があります。
2.子は子が通う中学校で行われる中間テスト、および期末テストにおいて、次のいずれかの条件を満たすこと。
・国語、数学、英語、理科、社会の5科目の合計得点で460点以上を取得すること。
・学年順位で上位10番までに入ること。
3.子は本条の第2項を守れなかった場合、親から借りているスマートフォンを親に一度返却しなければなりません。
4.子が本条の第2項を守れずスマートフォンを親に返却した場合でも、次の試験(中間テストの次は期末テスト、期末テストの次は中間テスト)において第2項の条件を満たせば、再び親からスマートフォンを借りることができます。
5.子が本条の第2項を3回連続で守れなかった場合、親は子へのスマートフォンの貸し出しを中止し、1年間の貸し出し停止処分とします。
この場合、子のスマートフォンは電話会社との契約を1度解除し、解約金が発生する場合には子の所有する現金やその他の資産により清算するものとします。
第3条:罰則
この契約の違反による没収について
1.子がこの契約書に記されている第4条以降のルールを守らなかった場合、親は子のスマートフォンを一定期間没収します。親は違反を認識した瞬間から、スマートフォンを子から没収することができます。
2.子の違反が発覚した時、子がLINEなどで誰かと会話をしている途中の場合、子は「今からスマートフォンを親に没収されるので、しばらく返事が出せなくなります」という内容のメッセージを、会話途中の相手に送ることができます。
子にはそのようなメッセージを打つだけの時間の猶予が与えられますが、猶予は3分以内とします。これは子が持つ、友人やその他の人との人間関係を守るための救済処置です。
3.スマートフォンの没収期間中は、スマートフォンの主電源を切ります。親が必要と判断した場合を除き、没収期間が終了するまで電源は入れません。
4.没収期間は最低3日間、最長1か月とします。没収期間は違反が発覚した日の翌日から数え始めます。
5.没収期間の長さは違反の内容を鑑みた上で、親が即日決定します。
6.この契約に関する重度の違反があった場合、親は子へのスマートフォンの貸し出しを中止し、1年間の貸し出し停止処分を下します。
この場合、子のスマートフォンは電話会社との契約を1度解除し、解約金が発生する場合には子の所有する現金やその他の資産により清算するものとします。
7.重度な違反とは、子自身や子の家族、または周囲の人々やネット上の誰かの生活や人生に、悪い影響を与えてしまうような過失が当てはまります。
スマートフォンは、使い方を間違えるとそのような過ちを犯してしまうものだということを充分認識した上で使用しましょう。
8.親には罰則がありません。ただし間違った行いをした場合には謝罪し反省します。
第4条:スマートフォンの取り扱い
大事に使おう
1.子は親から借りているスマートフォンを、落としたりぶつけたり濡らしたりしないよう、極力気を付けて使いましょう。
2.スマートフォンが故障した場合、その原因が故意や過失では無い場合に限り、親は修理対応をする義務があります。故意や過失であった場合には、その時の状況に応じて親子で対応を話し合いましょう。
3.子は親から借りているスマートフォンに、ケースを付けたりシールやプリクラを自由に貼ることができます。
ただし第3条の第6項にあたる重大な違反があった場合には、スマートフォン本体をメルカリなどで販売する可能性があります。
傷をつけたり塗装をしたりするのは止めましょう。
4.スマートフォン本体に故意に傷をつけたりペイントしたりする違反行為には、第3条の第1項が適用されます。
5.子が親から借りているスマートフォンを紛失した場合、やむを得ない場合を除き、親は代わりのスマートフォンを用意しないものとします。
6.子が引き続きスマートフォンを親から借りたい場合、子の所有する現金やその他の資産の現金化によって、代わりとなる端末とSIMカードを入手するものとします。
その際の購入手続きや契約手続きは親が行います。
第5条:セキュリティ
スマホのデータを守ろう
1.子のスマートフォンのパスワードは親が設定し、子に教えます。お互い忘れないように気を付けましょう。
2.パスワードはどこかにメモしてはいけません。また、友達や弟に教えてもいけません。 彼らは何をしでかすかわからないからです。
3.親以外の大人にもパスワードを教えてはいけません。たとえそれが学校や塾の先生、警察官などであってもです。必要な場合は親が対応します。
4.子の使用するスマートフォンに指紋などの生体認証機能がある場合、親子ともに登録することができます。
ただし生体認証は便利である反面、寝ている間に指紋認証をされたりする危険が伴うので充分注意しましょう。
第6条:使用できる時間
使用できる時間を守ろう
1.子は子のスマートフォンを、平日、休日ともに、朝は6時20分から使用することができます。
使用開始時間を決める理由は、睡眠時間を削ってでも早起きしてスマホで遊ぶことを防止するためです。
2.子は子のスマートフォンを、平日、休日ともに、夜9時30分まで使用することができます。夜9時30分になったら、スマートフォンから解放されてください。
違反した場合は第3条の第1項が適用され、翌日から最低3日間の没収となります。
3.「動画の途中だから」「ゲームの途中だから」「友達との会話の途中だから」などというのは、本条の第2項に対する違反が免除される理由にはなりません。
決められた時間になったら電源が切れると思えば、何かをしている途中にその時間になることは無いでしょ?
4.本条の第1項、第2項で定められた時間以外に例外的に使用したい場合、その理由を親に説明しましょう。
親の承諾が得られた場合に限り、使用してもかまいません。
第7条:使用できる場所
使用できる場所を守ろう
1.自宅で使用できる場所はリビングだけです。自分の部屋やトイレ、風呂、廊下、階段やその他の場所での使用は禁止です。
2.リビング以外の場所であっても、勉強やその他の有益な使い方をしたい場合は、その理由を親に説明しましょう。
親の承諾が得られた場合に限り、リビング以外の場所でもスマートフォンを使用することができます。
3.親は子がリビング以外の場所でスマートフォンをどのように使ったかをチェックすることができます。
スマートフォン内のバッテリ使用状況を確認することで、何のアプリがどの程度使われたかがわかります。
4.子が子のスマートフォンを学校へ持って行くことは禁止します。他の家がどうであろうと禁止です。
親は、平日の中学校において生徒がスマートフォンを使用する必要は無いと考えているからです。
災害が発生したり誘拐されたりした時などにスマートフォンが役立つという意見を耳にすることがあると思いますがうるさいです。
災害が起きた時には帰宅許可が降り次第、すぐに帰宅してください。誘拐はされません大丈夫です。
5.子は学校以外の場所へ外出をする場合に、子のスマートフォンを持ち出すことができます。
ただしその際は行先と、子のスマートフォンの使い道を、必ず親に伝えてからにしてください。
6.親の承諾が得られない場合には、子は子のスマートフォンを外出先へ持ち出すことはできません。
7.歩きスマホは禁止です。ただし、スマートフォンで地図アプリの地図を確認しながら歩かなければならないような場合を除きます。
しかしそのような場合でも、一度立ち止まってから地図などの確認を行うようにしましょう。
大人の中には、歩きながらスマートフォンでニュースを読んだり動画を観たり、中にはゲームをしたりしている人がいます。
彼らはスマートフォンが我慢できない依存症です。そんなバカな人間にならないように、スマートフォンを使う時間は自分で管理しましょう。
第8条:親の承諾を待てない場合の対応
ちゃんとした理由があるなら後で説明してくれればいいよ
1.やむを得ない事情により、この契約書で定められた時間や場所以外で、親の承諾を得ずにスマートフォンを使用する事があると思います。
相当の理由を事後に説明することができた場合に限り、契約違反とはしません。
2.決められた時間や場所以外で、親の承諾を得ずにスマートフォンを使用したのに、相当の理由を事後に説明することができなかった場合、契約違反として第3条の第1項が適用され、翌日から最低3日間の没収となります。
第9条:スマートフォンの使用マナー
マナーを守って使うこと
1.公共の場ではスマートフォンの電源を切るか、マナーモードにしましょう。
2.公共の場においてスマートフォン使用のルールが定められている場合には、その場のルールに従いましょう。
3.音声通話を行う場合には、周りの人に迷惑がかからないよう気を付けましょう。
第10条:SNS、メッセージアプリ、Eメールのアカウントについて
アカウントは親が管理します
1.LINEなどのメッセージアプリやFacebookなどのSNS、およびEメールを使用するためには、使用者を特定するために「アカウント」を取得する必要があります。
アカウントの取得にはIDとパスワードが必要です。
子に貸し与えるスマートフォンでこれらのサービスを使用するためのアカウントは、必要に応じて親が取得します。
2.子がSNSやLINEなどのアカウントを、親の承諾無しに取得することは許されません。
重大な違反に発展する恐れがあるため、この違反が発覚した場合には第3条の第6項が適用されます。
第11条:LINEの運用について
LINEは便利ですが、慎重に使いましょう。
1.子が使用するLINEを、親は常に監視する義務があります。
なぜなら、中学生には完全に正しく使うことができず、大きな問題に発展する危険性があるからです。
なお、監視の方法は子のスマートフォンを直接確認する方法と、パソコン版のLINEアプリを使う方法があります。
2.子は親に見られたくない会話をLINEではしないことをお勧めします。
3.異性への告白については、親に見られても構わないのであればLINEを使用してください。
しかし告白くらいは直接本人にしましょう。
4.子はLINEを使って、以下の内容の会話や動画、画像、音声データなどのやり取りを行ってはいけません。
・子や子以外の人を傷つけるような内容
・猥褻であったり暴力的、反社会的な内容
中学生であればそのような会話をすることは充分に考えられます。良い行いだとは思いませんが、仕方の無いことです。
しかし、LINEによる会話は、自分にも相手にも記録が残ってしまいます。記録が残ってしまうと、後々面倒なことが起こる危険があります。
5.子の本条第4項への違反が発覚した場合、親はその違反内容に応じ、子へ下す罰則の内容を決めます。
6.「自分の親は自分のLINEを全て読むことができる状態にある」ということを、あらかじめ友達や周囲の人々に伝えておきましょう。
そうすれば子とLINEのやり取りをする人は、子の親や自分の親に知られたくない内容の会話を、子とはしなくなることが期待できます。
7.LINEスタンプは無料のものに限り、子は自由にダウンロードして使用することができます。
8.子が有料のLINEスタンプを購入したい場合は、親の承諾を得られる場合に限り購入することができます。その際の費用の負担については、親子で話し合うこととします。
9.無料会員登録や広告動画視聴などの手段でLINEなどのポイントを稼ぐ行為は禁止です。
親の承諾を得ない各種サービスへの無料会員登録が発覚した場合には、高い可能性で第10条の第2項が適用されます。
第12条:SNSの運用について
何が正しいかは親が判断します
1.子は親がその利用を承諾した場合に限り、SNSを利用することができます。利用したいSNSがある場合には第10条第1項に則り、対象となるSNSのアカウント取得を親に依頼してください。
2.親は対象となるSNSが、子が利用する上で問題無いと判断した場合にのみ、そのSNSのアカウントを取得し、子の利用を許可します。
3.子が利用を許可されたSNSのアカウントの所有権は子にあります。ただし、IDやパスワードを変更した場合には、速やかに親に伝えなければなりません。
4.子は以下の内容の言葉や動画、画像、音声データなどをSNSで公開してはいけません。
・子や子以外の人を傷つけるような内容
・猥褻であったり暴力的、反社会的な内容
5.SNSの情報は世界中に公開され、一度公開されるとネット上から完全に削除することは不可能です。
子の本条第4項への違反が発覚した場合、即刻第3条の第6項が適用されます。
6.親には、子がどのような情報をSNSで公開しているか、常に監視する義務があります。
7.子がSNSへ公開した情報について、親が不適切だと判断した場合、親はその情報の公開を直ちに中止します。
8.親は子の承諾無しに、子が利用するSNSへの情報追加を行うことはできません。
第13条:Eメールの運用について
EメールもLINE同様、気を付けるところです
1.子のスマートフォンに登録するEメールアドレスはGoogleメールとします。
2.子はEメールを使用して、メッセージの送受信をすることができます。
3.親には子に与えたGoogleメールのアカウントを、親のスマートフォン、またはパソコン、またはその両方に設定し、常に監視する義務があります。
4.子は以下の内容の言葉や動画、画像、音声データなどをEメールで送受信してはいけません。
・子や子以外の人を傷つけるような内容
・猥褻であったり暴力的、反社会的な内容
5.子の本条第4項への違反が発覚した場合、親はその違反内容に応じ、子へ下す罰則の内容を決めます。
第14条:アプリの追加と削除
無料のアプリは追加と削除が自由
1.子は子のスマートフォンにおいて、無料のスマホアプリについては自由に追加と削除をすることができます。
2.有料アプリを購入する必要がある場合、子は親にその必要性を説明し、親の承諾が得られた場合にのみ、親がそのアプリ購入の処理をします。
その際の費用の負担については、親子で話し合うこととします。
3.無料のアプリであっても、その利用にアカウント登録が必要な場合、そのアプリの使用については一度親に相談をしてください。
アカウント登録が必要なアプリには、メールアドレスなどの個人情報を登録することがあるためです。これは個人情報を安易に他者へ渡してしまうことを防止するためのルールです。
4.子が有料アプリを親の承諾無しに故意に購入した場合は、第3条の第6項が適用されます。
第15条:アプリ内課金について
必要な場合は親の承諾を得ること
1.子は子のスマートフォンにおいて、アプリ内の課金が必要な場合、子は親にその必要性を説明し、親の承諾が得られた場合にのみ、親が課金処理をします。
その際の費用の負担については、親子で話し合うこととします。
2.子が子のスマートフォンにおいて、親の承諾無しに故意に課金処理を行った場合、第3条の第6項が適用されます。
第16条:インターネットの使い方
インターネットは正しく使おう
1.子は子のスマートフォンを使って、インターネットで情報検索をすることができます。
2.インターネットで情報検索をする場合にはブラウザを使用することになりますが、ブラウザには閲覧履歴が残ります。
親は常に子のスマートフォンのブラウザの閲覧履歴をチェックすることができます。
3.子は子のスマートフォンを使用して、以下の内容の情報を検索、閲覧してはいけません。
・猥褻な内容
・暴力的な内容
・反社会的な内容
・その他、親が不適切だと判断した内容
4.子は子のスマートフォンのブラウザに残る閲覧履歴を削除してはいけません。
5.子が子のスマートフォンを使ってネットショップで商品を購入することは禁止です。
購入したい商品がネットショップにある場合は親にその旨を伝え、親の承諾を得た上で親に購入してもらうようにしてください。
第17条:カメラ機能について
余計なものは撮影しないで
1.自分や他人の身体の大事な部分を撮影しないこと。
デジタルデータは使い方を誤ると、一瞬のうちに地球上に広く拡散する危険があります。
2.撮影が禁止されている場所では、絶対に撮影をしないこと。
例え周囲にルールを破る大人や子供がいたとしても、子はルールを守りましょう。
3.親は子に貸し与えているスマートフォンを常にチェックすることができることを念頭に、カメラ機能は正しく使いましょう。
4.珍しいものを目にしたり、貴重な体験をしたりする場合、カメラで記録することばかりを考えず、その体験そのものを大事にしましょう。
大切なのは体験そのものであって、撮影した記録ではありません。
第18条:スマートフォンに依存しない
スマホの無い生活を忘れないように
1.スマホが無いと不安になったりイライラするようになったら、スマホ依存症の恐れがあります。
この契約は子がそうならないように防止することも目的の一つですが、避けられない場合も考えられます。
子がスマホ依存症の恐れがあると、親が判断した場合、それ以降のスマホの使い方を親子で話し合うこととします。
2.スマホが無いと、自分の五感や記憶力を頼りに行動することになります。それは人間に本来備わった大切な機能です。
その機能の素晴らしさを忘れないためにも、時にはスマホを持たずに出かけてみましょう。
第19条:音楽は自由に聞くことができる
音楽は好きなだけ聴いていいよ
1.子は子のスマートフォンで、音楽配信サービスを使って自由に音楽を聴くことができます。
2.音楽配信サービスの月額使用料は親が負担します。
3.追加で料金が発生する場合、子は親にその必要性を説明し、親の承諾が得られた場合にのみ、親がその楽曲購入の処理をします。
その際の費用の負担については、親子で話し合うこととします。
4.子が子のスマートフォンで聞く音楽については、親はチェックも口出しもしてはなりません。
第20条:スマートフォンの使い方は常に親子で話合うこと
言いたいことがあれば言っていいよ
1.子(または親)がこの契約書に記されたルールの変更を望む場合、その変更内容を理由と併せて親(または子)に説明し、変更を依頼することができます。
2.子(または親)が、この契約書に記されたルールの変更を親(または子)に求めた場合、親(または子)はその変更内容と理由を聞かなければなりません。
3.この契約書に記されたルールに対して子や親が変更を求めた場合、親子がお互いにその変更内容と理由に納得した場合に限り、ルールを変更することができることとします。
本契約書の締結を証するため、本書を2通作成し、親、子が各自記名のうえ、それぞれ1通を保有します。
令和 年 月 日
親:
子:
以下、印刷に便利なWordファイルとテキストファイルです。
ご家庭や学校で、印刷や編集をして利用されたい方はぜひどうぞ。
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