教員採用試験直前!押さえておこう教育法規
みなさん、こんにちは!教員採用試験が始まりましたね。ここでは、教員採用試験直前ということで、教育法規の中でも最低限覚えておこうぜってやつをピックアップしてご紹介します!
1.憲法と教育基本法
・公立学校では宗教的活動はNG!でも教養としてならOK
・日本国憲法の4項目
①「全体の奉仕者」(第15条)
②「国及びその機関は、宗教的教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」(第20条第3項)
③「すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する」(第26条第1項)
④「すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」(第26条第2項)
2.就学
・市町村の教育委員会は、児童生徒の学歴簿を入学前年の10月中に作成、それをもとに翌1月末までに保護者へ入学期日を通知する。(法律の文面では、児童生徒の学歴簿を入学の5月前(ごつきまえ)、入学の2月前(ふたつきまえ)までに保護者へ入学期日を通知することが記載されている)
・就学させる義務は6〜15歳に発生する
・就学させる義務を果たさない保護者は最終的には罰金!
・就学義務の猶予や免除を判断するのは、市町村の教育委員会
・義務教育学校の校長は卒業した生徒の名前を児童生徒の住所がある市町村の教育委員会へ通知する。
・区域外の小学校への就学は、(1)行きたい小学校の区市町村の教育委員会から許可をもらい、(2)現住所の教育委員会へ届け出る。
・中等教育学校、併設型中学校・高等学校、連携型中学校・高等学校には入学者選抜は行わない。
3.表簿
・指導要録の学籍部分は20年間保存、あとは5年間保存
・退学や転学時、指導要録は写しを送る、健康診断表は原本を送る
・通知表には発行の義務はない。(もちろん学級通信もね!)
・公立の小中高が廃校になる場合、指導要録は管轄の教育委員会が保管する
4.保健
・高校では、養護教諭は置かなくても良い
・保健主事は養護教諭でなくても、指導教諭もしくは教諭でもOK!
・3種の医師(学校医、学校歯科医、学校薬剤師)は置かないとだめ!
・「学校保健計画」は学校が定める。「学校環境衛生基準」は文科大臣が定める。
・市町村の教育委員会は、小学校入学前年の11月までに「就学時健康診断」を行い、学校は毎年6月までに「健康診断」を行う。
・感染症の出席停止は校長が行い、感染症予防のための臨時休業は学校の設置者が行う。
5.懲戒や性行不良による出席停止
・生徒への重い懲戒である退学・停学・訓告は校長が行う。また、義務教育の停学は絶対できない。
・性行不良による出席停止の要件は、「性行不良」かつ「他の児童生徒の教育の妨げになる」こと。区市町村の教育委員会が命じる。
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