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遺言書の書き方を7ステップで解説!文例や財産目録の作成方法【法務局保管の自筆証書遺言書保管制度対応】

2020.7/10から、自筆証書遺言保管制度が始まりましたので、その点を踏まえた遺言書の書き方作を7ステップでかんたんに紹介します。

※自筆証書遺言書保管制度とは?
法務局(遺言書保管所)が保管・管理してくれる制度で、自宅などで自分が管理する自筆証書遺言書とルールが少し異なります。

なお、本記事は「遺言書の書き方を7ステップで解説!文例や財産目録の作成方法【法務局保管の自筆証書遺言書保管制度対応】」の要約版です。

詳細は⇩の画像のクリック先のブログ記事をご覧ください。

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遺言書の書き方7ステップ

遺言書の書き方7ステップは次のとおり。

step1:目的を明確にする
・意思表示
・トラブル抑制
・相続手続きの負担軽減
step2:作成方法を決める
・「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」のどれで作成するのかを決める
step3:遺言の内容を決める
・どの財産を
・どの相続人へ
・どの割合で
step4:【公正証書・秘密証書遺言の場合】公証役場へ申請が必要な書類準備
 ・印鑑証明書(発行3か月以内)
・戸籍謄本(発行3か月以内)
・相続人 本人と相続人の関係が分かる戸籍謄本(発行3か月以内)
・受贈者の住民票
・登記事項証明書
・固定資産税評価証明書 または 納税通知書の課税明細書
・銀行名や銀行口座番号がわかる資料
・証券会社名や口座番号、証券番号がわかる資料
・証人2名の名前、住所、生年月日、職業を書いたメモ
・認印
・運転免許証などの本人確認資料
step5:【自筆証書遺言の場合】遺言書を作成する
step6:【公正証書遺言の場合】公証役場で事前打ち合わせ
 次の内容を公証役場で事前に打ち合わせします。
 ・遺言者について
 ・相続人について
 ・遺言の内容
 ・証人の準備について
 ・遺言作成の日時、場所
step7:【公正証書遺言の場合】遺言作成
 実際に公証人役場で、公証人と公正証書遺言を作成します。

遺言書の文例

一番悩むのは遺言書の内容ですよね。参考までに、文例を記載します。

なお、自筆証書遺言の場合、全てボールペンなど消えないペンで自筆します。

遺言書
遺言者[氏名]は、次のとおり遺言する。

一 遺言者は次の不動産を[続柄][氏名]に相続させる。
    所在 [登記事項証明書の土地の所在情報]
    地目 宅地
    地積 123.12㎡

    所在 [登記事項証明書の家屋の所在情報]
    家屋番号 [登記事項証明書の家屋の家屋番号]
    構造 木造瓦葺2階建
    種類 居宅
    床面積 1階 111.11㎡ 2階 90.12㎡

二 遺言者は次の預金を[続柄][氏名]に相続させる。
   〇〇銀行〇〇支店 定期預金 口座番号1234567
   〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号1234567

三 遺言者は次の有価証券の全てを[続柄][氏名]に相続させる。
   〇〇証券〇〇支店 口座番号1234567
   〇〇証券〇〇支店 口座番号1234567

四 本遺言書に記載のない遺言書の有する一切の財産を[続柄][氏名]に相続させる。

五 遺言者は遺言執行者として次の者を指定する。
    住所 〇〇県〇〇市〇番地〇
    氏名 [氏名]

[作成年月日]
              住所 [作成者住所](右寄せ)
              遺言者 [作成者氏名][実印](右寄せ)

自筆証書遺言保証制度を利用して遺言書を保管する場合

 自筆証書遺言保証制度を利用して遺言書を保管する場合、法務局(遺言書保管所)で管理する際、左側にパンチ穴を開けて管理する都合上、遺言書の余白に規程があります。

余白は、左余白が20mm以上、上下と右余白が5mm以上。

財産目録の準備
 財産目録は手書きで作成する必要はありません。固定資産評価証明書や通帳のコピーに、署名捺印すれば財産目録にできます。

財産目録の預金口座がネット銀行の場合は?
 銀行名や口座番号、口座名義人が分かる画面を印刷すればOKです。

遺言書の後加工

①複数ページにまたがる場合
 複数枚の場合、全てのページの下部に署名・捺印を行う。

②封筒への封入
 不要

遺言書作成の7ステップ【自筆証書遺言書保管制度対応】 まとめ

遺言書作成の7ステップは次のとおり。

step1:何のために遺言書を作成するのかを明確にする
step2:自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言、どの方法で遺言書を作成するかを決める
step3:遺言で、どの財産を、どの相続人へ、どの割合で渡すのか決める
step4:公正証書・秘密証書遺言の場合、公証役場への申請に必要な書類を準備する
step5:自筆証書遺言の場合は自筆で、秘密証書遺言の場合パソコン等で遺言書を作成する
step6:公正証書遺言の場合、公証役場で事前打ち合わせ(日程調整)する
step7:公正証書遺言の場合、公正役場で、証人2名を連れて遺言書を作成する

以上、参考になれば幸いです。

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 本記事は「遺言書の書き方を7ステップで解説!文例や財産目録の作成方法【法務局保管の自筆証書遺言書保管制度対応】」の要約版です。

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