3.26

(本日のアウトプット)

事業分離において対価が株式の場合
株式数が持分法適用分だった場合は、子会社となった場合に子会社の個別上では、逆取得もしくは共通支配下の処理となっていたため、移転された事業の株主資本相当額(簿価)にて
諸資産/資本金
としてみなし投資額として仕訳を行なっていたのに対して、逆取得や共通支配下に該当しないことから、通常の取得として、パーチェス法となり、
諸資産(時価)/資本金(時価:交付株式数×株式の時価)
差額はのれんとなる。
ただし、連結上はあくまで親会社目線となり、10%以下の過小な持分にならない限りは投資の継続となるため、株主資本相当額である簿価での資本金増価額とし、子会社の場合と同じような連結の処理を行う。
子会社の際との違いとして、みなし売却によって生じる差額は資本剰余金としていたが、持分法では利益としていいため、持分変動損益として利益剰余金を直接変動させる。
また、子会社の際と違って、段階取得によって持分法となった場合、部分時価評価法となるため段階取得に係る差損益は生じない。それぞれ生じた持分とみなし取得額の差額はのれんとなる。また、みなし売却の際は通常の持分法での売却同様にこれまで獲得してきた評価差額とのれんの売却分を取り崩す。

事業分離によって子会社にも持分法にも満たない場合は、単純な事業分離となり連結は考慮しない。

在外子会社の個別財務諸表の換算での特徴は
損益計算書→親子間で相殺消去を行う
売上高/売上原価、受取利息/支払利息の子会社分における売上高、支払利息についてはHR換算されているが、本来、期中平均為替相場にて換算しなければならないとみなすことから差額が生じ、これは為替差損益となる。

また、貸借対照表では、本来、期末時のレートとなるが純資産の部については基本的に支配時のレートで計上されているため(利益剰余金は当期純利益は期中平均レート、剰余金はHR)、CR換算とみなした場合に差額が生じ、これは為替換算調整勘定となり、純資産の部に計上する。

未実現利益の相殺に使用されるレートは基本的にHRである。

段階取得に係る差損益は期末に発生し、そのまま当期末に利益となる。

株主総会では総株主全員の同意によって決議省略がある。
株主総会の普通決議は議決権の過半数以上の定足数、議決権の過半数の賛成によって決議。
特別決議は議決権の過半数以上の定足数、議決権の2/3以上の賛成で決議。
特殊決議は定足数なし、議決権を行使できる半数以上の頭数の出席で2/3以上の賛成で決議。
特別特殊決議は総株主の半数以上の頭数で総株主の議決権の3/4以上の賛成で決議。