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匿名掲示板で名誉毀損をした疑いで書類送検された男性が不起訴処分に 青森県三沢市 ※追記有り

名古屋地方検察庁

匿名掲示板5chの投稿により名誉毀損をした疑いで書類送検された青森県の男性が、不起訴処分となりました。

不起訴になったのは、青森県三沢市の中野慎吾(なかの・しんご)35歳で、2021年8月、匿名掲示板5chで愛知県の男性を複数回に渡り名誉を毀損する投稿をした疑いで、2023年2月に名古屋地検に書類送検されていました。

捜査関係者によりますと、中野慎吾は、警察の取調べに対しては当初否認をしたものの最終的には容疑を認めていて、初犯のため不起訴の判断になったものと見ています。

一方、中野慎吾は自身のプロバイダが被告の開示請求訴訟に、133頁の意見書を提出し、「私は投稿者ではない、フリーWiFiを勝手に使われた」などと主張していて、自らの保身のために虚偽の意見書をプロバイダの代理人に送り、投稿者ではないと錯誤させて弁護をさせた疑いがあり、名古屋地裁は被告の主張を採用せず、開示が認められた経緯があります。

被害者の男性は、処分結果は不服のため検察審査会に審査申立をし、損害賠償請求の民事訴訟も近く提起するとのことです。

筆者:ナツキ

※令和5年4月4日追記
処分庁に不起訴処分理由告知書を請求し、届いたので追加しました。
※令和5年4月10日追記
検察審査会から受理通知が届いたので追加しました。

不起訴の処分通知書


起訴猶予の不起訴処分理由告知書


審査申立受理通知書

さて、ここまでは報道記事風に書きましたので記事を引用する場合は上記の部分をお願いします。どうも、筆者のナツキです。

記事内の被害者の愛知県男性とは筆者である私のことです。掲示板投稿から仮処分申立、開示請求訴訟、刑事告訴とその都度ツイッターで発信してきましたが、刑事処分が確定した(検察審査会で再度審査が入る予定ですが)時点で、匿名投稿者の氏名を公開しました。

なお、匿名投稿者の氏名住所を公表することについては、以下の観点に基づき判断をしております。

・事実を摘示した記事である(真実性)
・公共の利害に関する事実である(刑法230条の2第2項)
・公益目的の記事である
・匿名による虚偽の情報拡散を予防する目的
・加害者の再犯を予防する目的

SNSやブログ等で情報拡散する場合は、本記事のURLをリンクするにとどめて頂くことをおすすめします。本記事を参考に自身の意見を発信される方は表現の自由と引き換えに、ご自身の責任において名誉毀損やプライバシー侵害のリスクを負うことになりますのでどうか慎重に。

本記事は以上となります。TwitterのRT機能を含むURLのリンクはご自由にどうぞ。本記事を引用した上で取材して記事にされたいブログ、YouTube、報道メディアの方は取材依頼をDM(以下リンクからどうぞ)で頂ければ、ファクトチェック及び資料提供に随時対応します。本記事が有益な情報であると思われた方、筆者を応援したいと思われた方は記事を購入して応援して頂けると励みになります。

※令和5年4月4日追記
処分庁に不起訴処分について理由告知書を請求していましたが、届いたので書面を公開します。理由について【起訴猶予】とだけ書かれていますが、これはこのような回答様式で、他には【嫌疑なし】、【嫌疑不十分】等があります。詳しく知りたい方は以下の法律事務所のブログ記事をご覧下さい。

https://kakehashi-law.com/modules/terrace/index.php?content_id=17

文末の部分だけ引用すると、
『このように不起訴処分にも複数の種類があります。その中で犯罪の嫌疑が不十分であるために不起訴となる場合と、犯罪の嫌疑はあるが諸般の事情から不起訴にする起訴猶予の場合とがよく問題となります。

 この両者は、同じ不起訴処分の一部ではあるものの、意味合いがまったく異なるので出来ることなら不起訴処分のうち、嫌疑不十分なのか、それとも起訴猶予なのかの違いを明らかにしたいところです。』

引用終わり。はい、筆者が何のために理由告知書を請求したのかお分かり頂けたかと思いますが、不起訴の理由が【嫌疑不十分】であれば、犯罪事実を示す証拠が足りていないと解釈出来るので、証拠の補充や証拠は十分足りているということを改めて検察審査会に主張する必要がありますし、【起訴猶予】であれば、被疑者が犯罪をした事実は明らかであると警察及び検察は判断しているので、不起訴の判断を正すべく刑事訴訟法248条を適用すべきでない理由について検察審査会に主張していくことになります。ではまた。





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