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自主的なのか、命令されてなのか

ちょっとだけメモ。

教員残業代について、訴訟がされており、二審も認めずというニュースが報じられた。

まぁ、そうだろうなと思いながら、判決文にはどんな形で書かれているんだろうかと調べてみた。裁判例って、ちゃんとデータベースになっているんですね。

「さいたま地方裁判所」と「未払賃金請求事件」で調べてみると、一審の判決文がヒットしました。平成30(行ウ)33というらしい。

読んでいくと、

給料月額の4パーセントの割合による教職調整額の支給をもってしては,現在における時間外勤務を行う教員の職務のすべてを正当に評価していないとする原告の問題点の指摘は,正鵠を射ている。

平成30年(行ウ)第33号 未払賃金請求事件 判決文

と、書かれているところがあって、問題点の指摘はたしかにってことなんでしょう。

しかしながら,給特法が労基法37条を適用除外した趣旨は,教員の業務には自主的で自律的な判断に委ねられ,自発的に行うものが多分に含まれており,その日常業務には自主的な部分と指揮命令に基づく部分が渾然一体となっていて,これを峻別することが極めて困難なため,定量的な労働時間による管理になじまないとする点にある…

平成30年(行ウ)第33号 未払賃金請求事件 判決文

と、続いて書かれているんです。先生方の仕事を見ていると、自主的で自律的な判断に委ねられているケースがあることは間違いないです。そして、拒んだとしても業務上は問題にはならないはずなのですが、自発的に行うことはあるのでしょう。

教員のお仕事にはこうしたことが含まれていると認識しておくことが大切だと感じるのです。「いまは自発的に取り組んでいる」「これは命令されて業務上の仕事である」と自分で識別する習慣を身につけることが求められているのでしょう。業務時間だから働く、業務時間を過ぎたら働かないも必要かもしれません。それと同時に、自分の1日をどれぐらいの時間を仕事に割り当て、どれぐらいの時間がプライベートに割り当てるのかも考えることをしてもいいのかなと。そういった働き方の考え方にシフトチェンジするタイミングになっているのではと感じた今日の判決でした。


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