解説2022年10月新設予定 育児休業改正出産時育休制度のポイント(ねっとwork6月号抜粋)

2021年6月9日に改正育児・介護休業法が公布されました。今回の特集では、その中でも注目度の高い、出産時育児休業制度のポイント解説していきます。

背景
より男性のニーズに寄り添った、休業の取り方を実現し男性の育児休業の取得率上昇を実現する。

現行法before

申請時期 原則休業の1カ月前まで
原則休業の1カ月前までの申請を労働者に義務付けているため、予定日より早く出産となった場合、産後の母子の負担が高い場面で男性が育児に参加できない状況が発生。

休業中の就労
原則、休業中に事前に予定した就労は不可。計画的に休業を利用し、仕事と育児を両立することは難しい。

休業の分割取得
原則分割不可、配偶者の状況に合わせて、休業を分割できない。
※現行制度ではパパ休暇(子の出生後8週間以内に父親が育休取得した場合には再度取得可)あり。

改正後after

現行の育児休業制度の拡充
パパ休暇は廃止され、取得時期に限らず2回まで分割可能に。

子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能な新制度の創設
(1)申出期限:原則休業の2週間前まで
(2)分割して2回取得可能
(3)休業中の就業:労使の合意した範囲内で、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。

=改正後イメージ図=厚生労働省:男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集より

ねっとわーく用画像

出典:厚生労働省ホームページ「男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集 制度改正により実現できる働き方・休み方(イメージ)」(https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000710268.pdf)

上記の通り、男性側のニーズに配慮したフレキシブルな休業の取得が可能となります。
休業中に一部就労が認められる他、例えば、産後8週以内で2回(合計4週間以内)の新設休業を取得、その後子どもが1歳を迎えるまでに、2回に分けて、休業を取得すれば、最大4回に分けて男性が育児休業を取得することも可能です。
柔軟な休業制度は、取得率を上昇させる一方で、休業に配慮する企業側の負担(代替要員の確保、各種手続きなど)を上昇させることも予測されます。社内制度(申請フローの整備など)を整備しスムーズに育休取得者を支援できる体制を築いていきましょう。

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