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157.政治家にも著作権、肖像権があるんだよ!勝手に利用する場合は要注意!


 
私は、弁護士でも弁理士でもありませんし、特別な専門家ではありません。
有名な音楽家、芸術家、文芸家や学識者経験者ではありませんが「著作権」はそのような人たちの特別に与えられている権利ではありません。

確かに、50年前ぐらいのアナログ時代の認識はそうだったのかもしれませんが、現代は誰もが著作権を持つ著作者の時代となりました。

「私にはそんな権利はない」といっても、パソコンやスマホを扱っている人、無名であってもイラストや絵や文章を描く人、音楽を作る人、小さな子どもたちからお年寄り、老若男女のすべての人がすでに取得している権利なのです。

写真や映像に著作権があります。撮影した人には「著作権」があり写された人物には「肖像権」や「個人情報保護法」で守られています。
メールやライン、フェイスブック、インスタグラム、ツィッター等のSNS投稿などのすべてに著作権があるものですから無断使用はできません。
 
また、直木賞の作家が他人の作品を無断使用し、まさか社会保険庁が著作権侵害、と侵害行為は一般人だけでなく日本中に蔓延しています。

みなさんもご存じの靖国神社のお土産に行くと、「純ちゃんまんじゅう」から始まって「安倍晋三饅頭」「菅総理大臣」「岸田総理大臣」などが販売されています。
鳩山総理大臣、管総理大臣から麻生総理大臣なども毎年総理大臣が変わるたびにさまざまなお土産が登場しており、時の総理大臣たちはそれを見て笑顔を振りまいているテレビ映像などが紹介されていました。

しかし、私は驚いてしまいました。

総理大臣が特定の業者に自分の肖像をキャラクター化されていて何もいわないことで黙認されてしまっていることです。

この背景には「公人には肖像権がない」とされているようですが、そのまま放置すれば便乗商法として様々な場所でも商品化が可能となるわけでこれらを政府が容認していることは大問題だといえます。

もし、宮崎県の東国原県知事のような事件が起きた時にどうするのでしょう?東国原知事は県の為に自分の肖像(キャラクター)を無償で地元企業に貸し出し県をあげてまちおこしを行いました。

しかし、食中毒が発生した時、狂牛病が出た時、その責任を負うのは誰なのか?という問題が出ました。

もちろん、法律的には製造元が罰されるのですが、東国原というキャラクターを貸した以上、道義的な責任などが残ります。

このように郷土のためということは素晴らしい事ですがルールを明確にしなければトラブルや事件につながる恐れもあります。

また、当時の橋下知事の場合、弁護士だったせいか、自分の肖像(キャラクター)の使用に制限を加えました。
そのため宮城県程の広がりは見せませんでしたが結果、正しい判断だったといえます。

さて、靖国神社のお土産、総理大臣のお菓子に何かの問題が起きたり、食中毒が起きた場合、総理大臣や政府は関係ないと言い切れるのでしょうか?

さらに昨今では総理大臣や国会議員の写真や肖像を勝手に利用されているという脇の甘さが問題となっていることがわかります。

「公人」であっても拒否したり拒む権利もあります。

ノートのクリエイターさんたちへ注意点②

note記事を見ているとアイコンに有名なキャラクターを使用していたり、ノートの表紙画面などに芸能人の肖像写真が掲載されているものがありますが、果たして許可を得て使用しているのでしょうか?たぶんほとんどの人は許可を取っていないと思われます。これは著作権侵害となります。
また、無料素材やフリー素材を利用している人たちも要注意です。そのソフトの「利用規約」「使用条件」を注意してください。年賀状のような「私的使用の範囲」の使用条件であればノート記事で勝手に使用する場合は著作権侵害となる恐れがあります。ただし、著作権のないもの、著作権を破棄したものは自由に使用できます。

©NPО japan copyright association 


 
 
特定非営利活動法人著作権協会 
 
 この「著作権ノウハウ」は、1年目の160作目(あと4回後に大幅にリニューアルする予定です)
私たちが著作権事件及び関連事件を独自に、過去20年分のトラブル事件などをまとめたものですが、現在も同じような事件は多発しており、紙媒体からデジタル媒体と大幅に形を変えて来ています。

 
 
 「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)
https://www.npojapancopyrightassociation.com/https://www.npojapancopyrightassociation.com/


 
↓著作権noteマガジン
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著作権関係の主な団体


 
「音楽の利用」一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC) https://www.jasrac.or.jp
 
「小説・脚本の利用」公益社団法人日本文藝家協会http://www.bungeika.or.jp
 
協同組合日本脚本家連盟 http://www.writersguild.or.jp
 
協同組合日本シナリオ作家協会https://www.j-writersguild.org
 
「美術作品の利用」一般社団法人日本美術家連盟(JAA)http://www.jaa-iaa.or.jp
一般社団法人日本美術著作権協会(JASPAR) http://jaspar.or.jp
 
「写真の利用」一般社団法人日本写真著作権協会(JPCA)https://www.jpca.gr.jp
 
「デザインの利用」公益社団法人日本グラフィックデザイン協会(JAGDA)
https://www.jagda.or.jp
 
「出版物の利用」一般社団法人日本書籍出版協会(JBPA)https://www.jbpa.or.jp
 
「雑誌の利用」一般社団法人日本雑誌協会(JMPA)https://www.j-magazine.or.jp
 
「実演の利用」公益社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)
実演家著作隣接権センター(CPRA(クプラ))
https://www.geidankyo.or.jp  https://www.cpra.jp
 
「レコード・CDの利用」一般社団法人日本レコード協会(RIAJ)
https://www.riaj.or.jp/
 
「放送の利用」日本放送協会(NHK)https://www.nhk.or.jp/
一般社団法人日本民間放送連盟(JBA)https://j-ba.or.jp
 
「ビデオの利用」一般社団法人日本映像ソフト協会(JVA)http://www.jva-net.or.jp
 
「映画の利用」一般社団法人日本映画製作者連盟http://www.eiren.org
 
「広報用ビデオ等映像の発注及び映像の利用」公益社団法人映像文化製作者連盟https://www.eibunren.or.jp
 
「出版物(新聞・書籍・雑誌等)の複製」公益社団法人日本複製権センター(JRRC)https://jrrc.or.jp
 
一般社団法人出版者著作権管理機構(JCOPY) https://jcopy.or.jp/
 
「私的録音補償金について」一般社団法人私的録音補償金管理協会(sarah)
http://www.sarah.or.jp
 
「授業目的公衆送信補償金について」一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS) https://sartras.or.jp
 
「コンピュータソフトウエアの利用」一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)
https://www2.accsjp.or.jp
 
「ソフトウエアの利用全般」一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)https://www.softic.or.jp/
 
「※肖像権など」特定非営利活動法人肖像パブリシティ権擁護監視機構(JAPRPO)
http://www.japrpo.or.jp/
 
「著作権法の所管官庁」文化庁著作権課https://www.bunka.go.jp
 
「著作権全般」公益社団法人著作権情報センター(CRIC)https://www.cric.or.jp
 
「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)
https://www.npojapancopyrightassociation.com/
 
「広報コンサルティング」公益社団法人日本広報協会
公益社団法人 日本広報協会 (koho.or.jp)
 
 
「その他」知的財産戦略本部
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/index.html
 
一般社団法人知的財産研究所
https://www.iip.or.jp
 
一般社団法人教科書著作権協会
https://www.iip.or.jp
 
東京都知的財産総合センター
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/
 
ALAI(ASSOCIATION LITTERAIRE ET ARTISTQUE INTERNATIONALE)
http://www.alai.jp/index-j.html

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