特許出願するかどうかの判断基準
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弁理士の坂岡範穗(さかおかのりお)です。
今回は、「特許出願するかどうかの判断基準」について説明します。
何かを開発したとき、全て特許出願できれば悩むことはありません。
私たち弁理士も仕事が増えて嬉しいです。
しかし、予算の都合もあってそうもいきません。
そんなとき、以下に説明する指標をもとに判断されてはいかがでしょうか。
1.開発品に新規性があるか
新規性とは、公知になっていないことです。
簡単に言えば、過去に同じものが製造販売されていない、そして特許文献や論文等の文献に掲載されていない状態であることが必要です。
そもそも、新規性がなければ出願しても特許になりませんので、ここの判断は重要です。
実務では、主に公開公報や特許公報等の特許文献に記載されていないことを重要視します。
何故なら、特許庁における審査は、主に過去の特許文献を調査してなされるからです。
よく発明者から、業界でこんなのは見たことがありませんとか、インターネットで検索しても見つかりませんとか言われます。
しかし、似たような発明は特許文献を検索するとけっこう出てきます。
ですので、出願するか否かを判断するには、特許文献を検索して調査することをお勧めします。
2.自社で実施する予定があるか
これも大事です。
何故なら、自社で実施する予定がなければ、そもそも特許で保護する必要はありません。
逆に、自社で実施するなら、特許出願することで他社をけん制することができます。
このけん制とは、他社が実施しづらくなるという状況です。
出願段階では特許として成立していないため、特許出願しただけでは基本的に他人は同じものを実施できます。
但し、後で特許になったときに商品の回収が必要になったりして面倒です。
あと、補償金請求権といって、所定の要件を満たせば出願人から実施者に対して、特許になったときはそれまでの実施料を貰いますねという手紙を出すこともできます。
ですので、きちんとした企業であればたいていの場合、他人の出願に係るものは実施しません。
あと、製品を売込むときに、特許出願しているという事実はけっこうな武器になります。
勿論、特許になっている方がより好ましいのですが、出願段階でもそれなりに評価されることがあるようです。
例えば、百貨店などに製品を卸すようなとき、当該製品が他人の権利を侵害していないことの証明を求められることがあります。
そんなとき、出願前に先行技術調査をして類似の権利はありません。そしてその後にすぐに出願しましたので、他人が同じ技術で特許権を取得する可能性も低いですと説明することができます。
こんなやり取りをすると、できる会社と思われて取引先からの評価も上がりますね(多分)。
自社での実施を考えないときの例外として、特許をお金に換えるときがあります。
例えば、その特許を売るとか、その特許をもとに融資を受ける等です。
但し、これらは一部に限られますので、一般には自社で実施するか否かで判断します。
3.その技術を公開してもよいか
特許出願すると、18月経過したときに公開されます。
早期審査等で早く特許になった案件は、特許になった後に特許公報が発行されますし、そうでない案件は出願から18月で公開公報が発行されます。
つまり、発明が公になるのです。
ここで、開発品が一般的なモノであるときは特に考えることもありません。
そのモノを製造販売してしまえば、買った人に技術が知れ渡ってしまうため否応なしに特許出願することを選択することになります。
しかし、製造方法のように、モノからは推測できないような技術であった場合、悩みます。
何故なら、特許出願することで、自社の技術を公開してしまうことになり、かつ他人が模倣してもそれを発見して突き止めることが困難になるからです。
そんなときは、ノウハウとして秘匿化するという方法もあるのですが、これが簡単にはいきません。
自社の従業員といえど、人の口に蓋をするというのはかなりの困難が伴います。
製造設備も隔離して一部の人以外は立ち入り禁止にする必要があります。
元請けからの工場見学(という名前の工程確認)の要請もあるでしょう。
そんなときは、秘匿化を諦めて出願することがあります。
真似され放題よりも、特許がある方が遙かにマシですから。
実際、日本の大企業であればコンプライアンスもしっかりしてところが多いため、特許権侵害までして実施することは少ないと思います。
ということで、以上の3つが特許出願するかどうかの主な判断基準となります。
この記事が御社のご発展に役立つことを願っています。
坂岡特許事務所 弁理士 坂岡範穗(さかおかのりお)
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