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年金受給手続き その2

厚生年金に引き続き、確定拠出年金の手続きに案内が来ました。
自分の場合、加入期間が2年ちょっとと短いので64歳からの受給となります。厚生年金のときは3カ月前に来ましたが、今回は1カ月前に書類が郵送で届きました。

受給開始年齢

原則60歳に到達した場合に受給することができる
(60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年に満たない場合は、支給開始年齢が段階的に先延ばしになる)
・8年以上10年未満→61歳
・6年以上8年未満→62歳
・4年以上6年未満→63歳
・2年以上4年未満→64歳 <これに該当>
・1月以上2年未満→65歳

一時金でもらうか年金でもらうか?

結果的に自分の場合は、一時金でもらった方が税金が安くなるので一時金でもらうことになりそうです。
これは、個人個人のケースによってことなるので、税金がいくらくらいになりそうなのかを、十分に検討してから決めた方が良いです。

自分の場合、そんなに特殊でもないですが、次のようになっているので、一時金でもらうと税金がかからないようです。

  1. 55歳のときに退職(関連会社に転籍)して、退職金をもらいました。このときは、退職金所得控除額よりも多くもらったので税金を払っています。

  2. 55歳で転籍後、5年後の60歳のときに退職して、退職金をもらいました。このときは、退職金が退職所得控除額よりも少なく、税金を払っていません。

  3. 企業型の確定拠出年金に入ったのが転籍後しばらくしてから、3年弱だけ加入していました。

  4. 転籍後の退職金の対象期間と、確定拠出年金の加入期間がダブっていますが、退職所得控除額よりも退職金が少ない場合は、勤続期間を短くみなすので、ダブっている期間が実際よりも短くなるのです。このため、退職金の算定期間と、確定拠出年金の加入期間の重複期間が短くなるので、確定拠出年金の控除額が大きくなり、税金も少なくなるのです。

この辺の計算がよくわからずに、いろいろと調べましたので、次の資料が参考になるかと思います。気になる方は、参照してくださいませ。

損保ジャパンDC証券の「確定拠出年金 老齢給付のしおり」
https://www.sjdc.co.jp/-/media/sjnkdc/files/individual/benefit/old%20age%20benefits.pdf?la=ja-JP

所得税法 理論と計算[十六訂版]
池本征男 著
税務経理協会
の94ページからの、4.退職所得の金額の計算
→チャート入りでわかりやすかったです。

日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社からきた、お手続きガイドでは、税金の詳細については最寄りの税務署または市区町村の窓口にお問い合わせくださいと、そっけなかったです。
ですが、実際の書き方には、退職金をもらって税額が0円の場合の記載方法も乗っていて、よく読んで書けば間違わないで書けるようにはなっていましたです。

あと、細かいですが、受給を受けるごとに440円の手数料がかかるとのことです。一時金だと一回ですが、年金でもらうと毎回440円かかるようです。

必要書類

退職金の源泉徴収票

一時金でもらう場合には、19年以内に受領した退職金の源泉徴収票が必要となります。自分の場合は、退職して5年以内だったので捨てずにとっておいてよかったです。
ない場合は、前の会社から取り寄せろと書いてありましたが、19年前の書類を個人で取っておけというのもいかがなものかと思いますが、会社側も19年分の帳票を取っておかないといけない義務があるとすれば、それも大変なことだと思いましたです。

印鑑証明書

本人確認のために必要らしいです。自分は、引っ越してから印鑑登録していなかったので、このためだけに登録をしました。
登録手数料が、豊島区の場合500円、印鑑証明書はコンビニで発行すれば300円です。

厚生年金よりも手続きは早いようで、毎月20日までに書類が到着して、書類に不備がなければ翌月20日に一時金を受け取れるようです。
無事にうけとれたら報告させていただきます。

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