●趣旨
従来の特許出願は、日本語で作成した願書、及び、明細書等を提出することが必要でした。
ここで、従来の特許法においては、(i)パリ優先権が主張できる一年の期間が切れる直前に特許出願をせざるを得ない場合には、短期間に翻訳文を作成する必要が生じることに加え、(ii)願書に最初に添付した明細書又は図面(つまり、外国語を日本語に翻訳した出願当初の明細書又は図面)に記載されていない事項を出願後に補正により追加することは認められないため、外国語を日本語に翻訳する過程で誤訳があった場合には、外国語による記載内容をもとにその誤訳を訂正することができないなど、発明の適切な保護が図れない場合がありました。
そこで、こうした問題点を解決するため、特許法は、外国語書面出願の制度を設けています。
特許法36条の2第8項で、「外国語要約書面の翻訳文」を「要約書」と擬制しています。このため、特64条3項に規定された「要約書の職権修正」により、外国語要約書面について職権修正できます。
なお、外国語書面出願、外国語特許出願、みなし外国語特許出願における翻訳文の補正可能時期は以下の通りです。
・特許法36条の2
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