特許法29条1項柱書 特許を受ける権利、産業上利用性


 一般的には、特許要件とは、29条、29条の2、32条、39条です。37条の単一性、38条の共同出願の規定は、単に出願可能か否かを規定しています。

●定義
 特許を受ける権利とは、国家に対し特許権の付与を請求し得る譲渡性のある財産権をいう。
 (1)特許を受ける権利は、原始的に発明者に帰属する(29条1項柱書)
 (2)移転可能(33条1項)であり、質権の目的にはできないが(33条2項)、譲渡担保にはできる(判例)。
 (3)なお、PCT4条(4)では、「発明者の氏名又は名称」と規定されており、法人が発明者となることを認めている締約国を考慮している。


・発明ではないものについて出願すると、29条1項柱書違反で拒絶される。

・産業上利用
 産業場利用することができるとは、発明が一般産業として実施しうることをいう。単に学術的、実験的にしか利用できない発明を保護すると産業の発達を阻害して法の趣旨(1条)に反することとなる。

・利用
 利用とは実施(2条3項)を意味し、主として製造、使用をいう(特許法1条の「利用」とは範囲が異なる)。

(短答 試験対策)
 少なくとも、過去問レベルの「産業上利用出来る発明に該当しないものの例」は、覚えましょう。

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