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民法 双務契約の牽連性について☆

(この記事は修正後の記事です。過去の記事はこちらです。)

 契約形態として、①契約の一方側のみが債務を負担する片務契約(へんむけいやく)と、 ②相互に対価的な関係にある債務を負担する双務契約(そうむけいやく)と、がある。

 片務契約の具体例が、典型契約に定められた贈与、使用貸借、消費貸借等である。片務契約では、契約の一方側のみが債務を負担するため、危険負担や同時履行抗弁権という問題・観点は存在しない。

 双務契約の具体例が、売買契約である。売買契約では、売主は売買対象の物を引き渡す義務を負い、買主は代金支払義務を負う。双務契約では、相互に対価的な関係にある債務を負担することになるため、危険負担や同時履行抗弁権という問題・観点が存在する。

前述のように、双務契約は、相互に対価的な関係にある債務を負担する契約である。このため、双務契約における各債務相互間には特別な関連がある。この特別な関係を牽連性(けんれんせい)や牽連関係(けんれんかんけい)という。双務契約では「契約成立上」「履行上」「存続上」の3つの牽連関係がある。

 「成立上の牽連性」は一方の債務が成立しなかった場合に、他方も有効に成立しないという関係をいう。「成立上の牽連性」は、「原始的不能」を問題とする。

 「履行上の牽連性」は、一方が履行されない間は、他方も履行しなくてよいという関係をいう。「履行上の牽連性」は、「同時履行の抗弁権」と関連する。

 「存続上の牽連性」は、一方が履行されずに消滅した場合には、他方も消滅するという関係をいう。「存続上の牽連性」は、「危険負担」を問題とする。

●参考文献
 潮見佳男(著)『基本講義 債権各論I 第3版』(新世社, 2017)

●修正前の記事
(~'22/07/07)民法 双務契約の牽連性について

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