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特許法120条の5 特許異議申立で取消理由通知がなされない場合

 特許異議申立制度は、設定登録された特許権が、所定の特許要件を満たさないことを理由として、特許掲載公報発行日から六月以内に、特許権の取り消しを申し立てることのできる制度です(特許法113条)。

 特許異議申立における取消理由通知(特許法120条の5)がなされると、特許権の維持のために、取消理由通知の内容に対応した訂正請求をすることがあると思います。

 この訂正請求をする際に、特許権者側が決定予告を希望しなかった場合、訂正請求を考慮しても取消となる旨の決定予告(取消理由通知(特許法120条の5))がなされないことがあるようです(審判便覧67-05.5 取消理由通知(決定の予告))。

※当然、特許異議申立で、特許が維持される場合(取消にならない場合)には、取消理由通知はなされません。

2. 取消理由通知(決定の予告)が不要な場合
 以下の場合には、取消理由通知(決定の予告)は行わず、決定をする。
(1) 取消理由通知に対する応答がない(意見書の提出又は訂正の請求がない)場合
 取消理由通知に対して何ら応答がないときは、さらに訂正の機会を付与する必要がないため、決定の予告は行わない(→67―05.3の3.)。
(2) 決定の予告を希望しない旨の特許権者の申出がある場合
 特許権者が特許異議の申立てについての決定を早期に得ることを目的として決定の予告を希望しないときは、決定の予告は行わない。特許権者は決定の予告を希望しない旨の申出を取消理由通知に対する意見書にて行う。
審判便覧67-05.5 取消理由通知(決定の予告)

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