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特許法30条 発明の新規性の喪失の例外

 この新規性喪失例外の規定は、実務上、都市伝説と考えてください。このため、新規性喪失例外の規定を使わず、特許出願等を行うことを推奨します。繰り返しますが、実務では「可能な限り使用しない」ようにしてください

条文解説を以下に記載しますが、基本的に試験対策と考えてください。


1.趣旨

 新規性がない発明(29条1項)は、原則として、特許を受けることができなません
 しかし、自らの発明の公開後、その発明について一切特許を受けることができないとすると、発明者にとって酷な場合があります。また、そのように一律に特許を受けることができないとすることは、特許法の趣旨(1条)に反することにもなります。そこで、所定の条件の下に発明が公開された後、その発明の特許を受ける権利を有する者が特許出願した場合には、例外的に、先の発明公開による新規性喪失がなされていないものとして取り扱う発明の新規性喪失例外規定(30条)が設けられています。

2.本条の対象

所定の条件とは、特許を受ける権利を有する者の意に反して公開された発明(30条1項)である場合、又は、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公開された発明(30条2項)である場合です。

意に反して(30条2項)とは、秘密にする意思があったにも関わらず公知となったという意味です。  

刊行物に発表
 特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に刊行物に発表した場合を意味する(最高裁H01/11/10)

・公開特許広報、外国特許公報による公開には30条は適用されない
 自ら公表した後、公報によって公開されると30条の適用は受けられない点に注意する。公報が出た後は、41条等の優先権を伴った出願で対応する。

二度公知、複数回公知
 密接不可分の関係にあれば、最初の行為について30条の適用を受ければ足りる

パリ優先権主張を伴う特許出願について、法30条2項の「特許出願」の日は、日本国においてなされた特許出願の日を意味する(東京高裁H09/03/13)
 以下の理由により、日本国においてなされた特許出願の日を意味すると解する。
 (1)このように解しても内国民待遇の原則(パリ2条)に反しない。
 (2)パリ条約の優先権は第二国出願日が当然に第一国出願日まで遡及することまでも認めたものではない。
 (3)パリ条約4条Bは第一国出願より前に行われた行為により不利益を受けないことを定めたものではない。
 (4)第一国出願日を意味すると解するすると、新規性喪失の例外期間を1年6月まで拡大することになり、
  特許を受ける権利を有する者に不当な利益を与えることとなる。

・国際特許出願の場合は、国内処理基準時の属する日後、30日以内に30条1項の適用を受けることができる証明書を提出することができる(184条の14、施行規則38条の6の3)

3.新規性喪失の例外規定の適用を受けるための提出書類

 出願人の行為に起因して新規性を喪失した発明について特許出願をする場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための提出書類は、
①規定の適用を受けようとする旨の書面、
②規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面、
の2個です(特30条3項)。

これらのうち、「①規定の適用を受けようとする旨の書面」は出願と同時に提出する必要があります。

ただし、特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した場合、新規性を喪失してから1年以内に出願していれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための提出書類を提出する必要はありません(特30条1項)。

※特許出願の時点で意に反した新規性喪失がなされていることが「客観的にも」明らかである場合、上申書などで、その旨を連絡しておくことは有効と思われます。

4.不責事由

 特許法30条4項等に規定されている「その責めに帰することができない理由」を「不責事由」と呼ぶことがあります。

 民法の参考書を見た範囲では、「不責事由」は出てきませんでした。また、法律学小辞典 第5版(有斐閣,2016年)にも、「不責事由」は掲載されていませんでした。

 しかし、「帰責事由」は出てきます。帰責事由は、例えば、民法415条1項の「債務者の責めに帰することができない事由」です。

 先日、大学の先生に確認したところ、この「不責事由」という単語は、民法等ではほとんど使わないようです。

もしかしたら、不責事由という単語は知財業界の業界用語なのかもしれません。

・特許法30条

(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

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