(~'22/07/07)民法 双務契約の牽連性について
双務契約は、相互に対価的な関係にある債務を負担する契約である。このため、双務契約における各債務相互間には特別な関連がある。この特別な関係を「牽連性」や「牽連関係」という。
双務契約では「契約成立上」「履行上」「存続上」の3つの牽連関係がある。
「成立上の牽連性」は一方の債務が成立しなかった場合に、他方も有効に成立しないという関係をいう。「成立上の牽連性」は、「原始的不能」を問題とする。
「履行上の牽連性」は、一方が履行されない間は、他方も履行しなくてよいという関係をいう。「履行上の牽連性」は、「同時履行の抗弁権」と関連する。
「存続上の牽連性」は、一方が履行されずに消滅した場合には、他方も消滅するという関係をいう。「存続上の牽連性」は、「危険負担」を問題とする。
●参考文献
潮見佳男(著)『基本講義 債権各論I 第3版』(新世社, 2017)
※にほんブログ村の「弁理士」「弁理士試験」のカテゴリに参加しました
#牽連性 #成立上の牽連性 #履行上の牽連性 #存続上の牽連性
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?