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不競法2条1項22号 代理人等による商標冒用行為

 本号では、外国権利人の代理人・代理店等による商標冒用行為を不正競争と規定しています。商標には、商品に付される商標だけではなく、役務商標(サービスマーク)も含まれます。

 本号は、パリ条約6条の7第2項を遵守するために設けられた規定です。
 原則として、法令は定められた国の範囲内でのみ効力を有しますが、本号はさらに、国際的な不正競争の禁止という観点からこの原則を拡張したものです。

 本号で「商標権」ではなく「商標に関する権利」とされているのは、「商標権」と記載すると狭く解釈される可能性があるため、商標に関する権利という広い意味の表現を用いています。


・不競法2条1項22号

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
二十二 パリ条約(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第二号に規定するパリ条約をいう。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。以下この号において単に「権利」という。)を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前一年以内に代理人若しくは代表者であった者が、正当な理由がないのに、その権利を有する者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し、又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為

・パリ条約6条の7

第6条の7 代理人,代表者による商標の登録・使用の規制
(1) 同盟国において商標に係る権利を有する者の代理人又は代表者が,その商標に係る権利を有する者の許諾を得ないで,1又は2以上の同盟国においてその商標について自己の名義による登録の出願をした場合には,その商標に係る権利を有する者は,登録異議の申立てをし,又は登録を無効とすること若しくは,その国の法令が認めるときは,登録を自己に移転することを請求することができる。ただし,その代理人又は代表者がその行為につきそれが正当であることを明らかにしたときは,この限りでない。
(2) 商標に係る権利を有する者は,(1)の規定に従うことを条件として,その許諾を得ないでその代理人又は代表者が商標を使用することを阻止する権利を有する。
(3) 商標に係る権利を有する者がこの条に定める権利を行使することができる相当の期間は,国内法令で定めることができる。


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