弁理士法75条 弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限
弁理士法75条では、弁理士又は特許業務法人でなければ、業として、いわゆる弁理士業務を行うことができないと規定されています。
この規定に違反した場合、いわゆる非弁行為になります。
「他人の求めに応じ報酬を得て」が要件となっていますので、報酬を得ていない場合には、非弁行為にはなりません。例えば、企業グループ内の一つの会社が無償で代理しているような場合は、非弁行為になりません。
また、複数の出願人のうちの1人が出願手続きを行った場合も、「代理」ではないので、非弁行為にはなりません。
・弁理士法75条 弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #弁理士法
#非弁行為
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?