【第11回】一般社団法人での診療所開設が許可されるポイントの1つ「医療法人ではなく一般社団法人で診療所を開設する理由」の事例紹介
一般社団法人で診療所を開設するところが増えていますが、保健所に一般社団法人による診療所開設について相談にいくと「医療法人ではなく一般社団法人で診療所を開設する理由」を聞かれることが多いと思います。
今まで理由を聞かなかった保健所があるかもしれませんが、理由は後ほど詳しく解説しますが、今後はそのような保健所でも聞いてくる可能性が高いと思います。
ところで私は講演でいつも話していますが、一般社団法人による診療所開設で重要なのは最初の相談だと思っています。
最初の相談の時に保健所の担当者に「ちゃんとした申請」だと思ってもらえるか、「怪しい匂いがする申請」だと思われてしまうかで、その後の許可申請がスムーズにいくかどうかが決まると思っているからです。
また、保健所に一度提出した資料は無かったことには出来ません。
したがって最初に保健所に提出した資料が突っ込みどころ満載な杜撰な資料だった場合、それをベースに診療所開設許可申請をしなければならず、いわゆる嘘に嘘を重ねる状態になりかねないので、どうしても保健所の担当者も非営利性が担保されていると納得することが出来ず、許可を出すのに躊躇してしまい、仮に許可をもらるとしてもかなりの時間を要することになってしまいがちです。
ですから私は保健所への最初の相談は必ず私が行くことにしています。
逆にいうと他の人が保健所に最初の相談に行った案件はすべてお断りしています。
そして私が保健所に最初に相談に行くとは必ず下記3つの資料を用意しています。
1.定款(案)
2.一般社団法人で診療所を開設する理由書
3.社員・役員就任予定者リスト
今回は一般社団法人での診療所開設が許可されるポイントの1つに挙げられる「医療法人ではなく一般社団法人で診療所を開設する理由」の事例紹介を中心に解説いたします。
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