試用期間

備忘録/弁護士の就職と転職/試用期間

法律事務所の採用選考でも、
「優秀そうだけど、短期間で転職を繰り返して来た候補者」
に対して、パートナー間において、
「うちに来ても、またすぐに辞めてしまうのではないか?」
という疑念が払拭できずに、正規アソシエイトとしてのオファーを出す合意が取れない場合に、
「ならば、3ヶ月の試用期間を設けるのはどうか?」
という検討がなされることがあります。

もっとも、本来、試用期間は、企業において、「正社員として雇用してしまったら、解雇権を制限されてしまう」ことを前提として、「能力不足等が発覚する場合に備えて、試用期間で辞めてもらえる選択肢を留保するため」に用いる手法です。

これに対して、そもそも、法律事務所における事務所とアソシエイトとの関係は、「正規アソシエイト」であっても、「委任契約」に過ぎず、「いつでも解約できる」ために、企業とは前提が異なります。

なので、実際上は、
「試用期間3ヶ月、と言われたら、それを不満に思って、うちへの応募を取り下げるのか?それとも、試用期間があっても、実際の働きを見てもらって、正規アソシエイトとして採用してもらえるようにがんばります!、と言ってくるかどうか?」
という、「うちの事務所への志望動機の強さを測るための踏み絵」的な役割で用いられている、という風に理解すればいいのかなぁ。

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