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驚愕法案!空き家問題解決に希望!


所有者不明土地関連法案が成立


法案全体像
①  所有者不明土地の発生予防のための措置
・ 相続登記・住所変更登記の義務化
・ 土地所有者の国庫帰属制度の新設

②  所有者不明土地の利用円滑化
・共有制度・相隣地関係規定の見直し
・土地等管理制度の新設


【今回の法案についての詳細】

・所有者不明

所有者不明土地の発生原因の3分の2は、相続登記が未了。

今回の法案では、相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければならず、違反すれば罰則(10万円以下の過料)が課せられる。

戸籍等の資料が収集できなかった事情を考慮して、相続人は「自分は法定相続人の一人である」ということを登記所に申し出ることができる。 この制度は単独かつ最低限の添付資料で申請できるそうです。

・住所変更登記

住所変更登記が未了のケースも多い。住所が変更された後に2年以内に登記申請が必要で、違反すると5万円以下の過料が課せられる。

今回このブログをご覧頂いた方へ★特典プレゼント★として、来週の記事で住所変更登記の方法を無料記事にします。W


・所有者(共有者)不明

相続が発生すると土地が共有関係になることがある。今回の法案では、裁判所の関与下、不明共有者等に対して公告等の手続きを行えば、残りの共有者の同意で、共有土地の処分、利用を行うことが可能になります。 (なんと!!)


・水道管の越境

自分の土地に水道管等のライフラインを引き込むため、仕方なく他人の土地を利用する場合があるが、現場でトラブルになるケースが多い。

こうしたケースに対応するため、他人の土地に水道管等を設置できる権利が明確され、隣地所有者が不明の状態であっても対応しやすくなった。 (こりゃ凄い!)


NPO新潟県不動産コンサルティング協会 理事 金澤修一

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