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教育資金の一括贈与1500万円非課税。

教育資金の一括贈与1500万円非課税。名義預金の疑いが0に近い。


子供が満30歳までに使い切る。(30歳時点の残高に課税)
また贈与したお金を使い切る前に、あげた方が死因した時、贈与の残高が相続税に対象になる。

しかし!!

特例として
①子供が23歳未満。②在学している。③教育訓練の支給対象となる教育訓練を受講している場合。
①、②、③の場合には死因が発生しても相続税の対象外!

直系尊属(祖父母など)でもOK。

さらに500万円までは進学塾、水泳、英語、ピアノといった習い事にも適用されます。ピアノは高いですからね。

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