教育資金の一括贈与1500万円非課税。
教育資金の一括贈与1500万円非課税。名義預金の疑いが0に近い。
子供が満30歳までに使い切る。(30歳時点の残高に課税)
また贈与したお金を使い切る前に、あげた方が死因した時、贈与の残高が相続税に対象になる。
しかし!!
特例として
①子供が23歳未満。②在学している。③教育訓練の支給対象となる教育訓練を受講している場合。
①、②、③の場合には死因が発生しても相続税の対象外!
直系尊属(祖父母など)でもOK。
さらに500万円までは進学塾、水泳、英語、ピアノといった習い事にも適用されます。ピアノは高いですからね。
よろしければサポートを何卒お願い申し上げます。