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住宅ローン減税13年間適用弾力化

住宅ローン減税(現行制度)
控除期間延長 各年の控除限度額(一般住宅の場合)
3年間
(10年間→13年間)


以下のいずれか小さい額
①借入金年末残高(上限4,000万円)の1%
②建物購入価格(上限4,000万円)の2/3%(2%÷3年)
※ 新築・未使用の長期優良住宅・低炭素住宅の場合は、借入金年末残高・建物購入価格の上限:5,000万円
○ 消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合に、控除期間を延長。
○ 令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居した場合に限り適用。

控除対象
借入限度額 控除率 控除期間 控除限度額 住民税からの
控除上限額
消費税率8%又
は10%の場合
4,000万円
(5,000万円) 1.0% 10年間 400万円
(500万円) 13.65万円/年


【主な要件】 ①自らが居住するための住宅 ②床面積が50㎡以上 ③合計所得金額が3,000万円以下 ④住宅ローンの借入期間が10年以上
⑤取得等の日から6ヵ月以内に入居 ⑥令和3年12月31日までに入居 等
※ ()内は新築・未使用の長期優良住宅・低炭素住宅の場合
消費税率10%時の特例

住宅ローン減税(基本制度)
(令和元年度税制改正で措置)時限的に拡充


別添1
住宅ローン減税の適用要件の弾力化について(新型コロナウイルス感染症関係)
○ 住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居
が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、一定の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を
満たしていれば、特例措置の対象とする。
(1)一定の期日までに契約が行われていること。


・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
(2)新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅
れたこと。
令和2年12月31日までに入居、契約期限等の要件(※)を満たし、令和3年12月31日までに入居


質問 と  回答
1(1) 全般 どのような措置なのか。
住宅ローンを借りて新築した住宅等に令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも、一定の要件を満たす場合には、控除期間が13年間の住宅ローン減税を適用できることとするものです。

1(2) 全般 どのような要件を満たせばよいのか。以下の要件を満たした上で、「令和3年12月31日までに入居」することが必要です。
①一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
②新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

1(3) 全般 既存住宅は全て対象となるのか。
消費税率10%が適用される既存住宅(買取再販住宅)が対象となります。個人間、売買により取得する既存住宅については、消費税が課税されないため対象外です。

1(4) 全般 本来受けられたはずの住宅ローン減税をそのま
ま受けられるということか。
住宅ローン減税の要件や1(2)の要件を満たして頂ければ、本来受けられたはずの住宅ローン減税が受けられます。

1(5) 入居期限 令和2年12月31日までに入居しなくても、控除期
間13年間の措置が受けられるということか。
消費税率10%で住宅の取得等をされた方で、1(2)の要件を満たした方であれば、令和2年12月31日までに入居しなくても、控除期間13年間の措置が受けられます。

1(6) 契約期限 注文住宅の新築については、令和2年9月30日
までに請負契約を締結すればよいということか。 その通りです。

1(7) 契約期限
分譲住宅・既存住宅の取得については、令和2
年11月30日までに売買契約を締結すればよいと
いうことか。その通りです。

1(8) 契約期限 増改築等については、令和2年11月30日までに
請負契約を締結すればよいということか。 その通りです。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン減税の適用要件の弾力化について(Q&A)

 質問 と  回答
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン減税の適用要件の弾力化について(Q&A)

1(9) 契約期限 それぞれの契約期限までに契約したことはどの
ように確認するのか。 詳細については関連税制法案が施行され次第、ご案内いたします。

1(10) 契約期限 昨年(令和元年)に契約したものも対象となるの
か。対象となります。ただし、消費税率10%が適用される住宅の取得等に係る契約であることが必要です。

1(11) 契約期限 それぞれの契約期限を過ぎた場合は今回の措
置の対象とならないのか。本来、住宅ローン減税の控除期間13年間の措置を受けられるはずだったと考えられる者を対象としているため、それぞれの契約期限を過ぎた場合は対象となりません。


1(12) 遅延証明 「住宅への入居が遅れたこと」については、どの
ように証明すればよいのか。 詳細については関連税制法案が施行され次第、ご案内いたします。

1(13) 遅延証明 第三者が発行する証明書が必要となるのか。 詳細については関連税制法案が施行され次第、ご案内いたします。

1(14) 手続 どのような手続が必要なのか。
所轄の税務署において確定申告をする必要があります。
必要書類などについては、関連税制法案が施行され次第、ご案内いたします。確定申告については、最寄りの税務署にお問い合わせください。

1(15) 手続 確定申告は必要なのか。
所轄の税務署において確定申告をする必要があります。
必要書類などについては、関連税制法案が施行され次第、ご案内いたします。確定申告については、最寄りの税務署にお問い合わせください。

1(16) 手続 令和3年に入居した場合の確定申告はいつ行う
のか。
住宅ローン減税に関する所得税の確定申告は、その住宅に入居した日の翌年以降に行っていただく必要があります。したがって、令和3年に入居された方につきましては、令和4年以後に行っていただくことになります。
確定申告については、最寄りの税務署にお問い合わせください。

1(17) その他 この措置は既に決定したということでよいか。 関連税制法案が国会で成立することが前提となります。

1(18) その他 関連税制法案はいつ成立するのか。 国会で審議されることになりますので明確な日程を申し上げるのは困難ですが、
成立した場合にはHP等でお知らせいたします。

 質問 と  回答
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン減税の適用要件の弾力化について(Q&A)

2(1) 全般 どのような措置なのか。
住宅ローンを借りて取得した既存住宅について、その取得の日から入居までに6ヵ月超の期間を要した場合でも、一定の要件を満たす場合には、当該住宅ローンに住宅ローン減税を適用できることとするものです。

2(2) 全般 どのような要件を満たせばよいのか。
以下の要件を満たした上で、「増改築等完了の日から6ヵ月以内に入居」することが必要です。
①以下のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること。
・ 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで
・ 関連税制法案の施行の日から2ヵ月後まで
②取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。

2(3) 全般 本来受けられたはずの住宅ローン減税をそのま
ま受けられるということか。
住宅ローン減税の要件や2(2)の要件を満たして頂ければ、本来受けられたはずの住宅ローン減税が受けられます。

2(4) 全般 「増改築等完了の日から6ヵ月以内に入居」につ
いて、入居の日の期限はないのか。
住宅ローン減税の入居期限(令和3年12月31日)までに入居することが必要となります。

2(5) 全般
増改築等の契約の日から増改築等の完了の日
までの期間については、特段要件はないという
ことでよいか。その通りです。ただし、2(4)の通り、令和3年12月31日までに入居することが必要となります。

2(6) 入居期限 取得の日から6ヵ月以内に入居しなくても、住宅
ローン減税が受けられるということか。
住宅ローン減税の要件や2(2)の要件を満たして頂ければ、住宅ローン減税が受けられます。

2(7) 入居期限 増改築等完了の日から6ヵ月までに入居できな
い場合はどうなるのか。 住宅ローン減税を受けられません。

2(8) 契約期限 いずれかの契約期限までに増改築等の請負契
約を締結すればよいということか。 その通りです。「いずれか」を満たせばよく、「両方」を満たす必要はございません。
住宅取得後の入居期限(取得の日から6ヵ月以内)について

 質問 と  回答
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン減税の適用要件の弾力化について(Q&A)
2(9) 契約期限 それぞれの契約期限までに契約したことはどの
ように確認するのか。 詳細については関連税制法案が施行され次第、ご案内いたします。

2(10) 契約期限 昨年(令和元年)に契約したものも対象となるの
か。 対象となります。

2(11) 契約期限 それぞれの契約期限を過ぎた場合は今回の措
置の対象とならないのか。 対象となりません。

2(12) 遅延証明 「住宅への入居が遅れたこと」については、どの
ように証明すればよいのか。 詳細については関連税制法案が施行され次第、ご案内いたします。

2(13) 遅延証明 第三者が発行する証明書が必要となるのか。 詳細については関連税制法案が施行され次第、ご案内いたします。

2(14) 手続 どのような手続が必要なのか。
所轄の税務署において確定申告をする必要があります。
必要書類などについては、関連税制法案が施行され次第、ご案内いたします。
確定申告については、最寄りの税務署にお問い合わせください。

2(15) 手続 確定申告は必要なのか。
所轄の税務署において確定申告をする必要があります。
必要書類などについては、関連税制法案が施行され次第、ご案内いたします。
確定申告については、最寄りの税務署にお問い合わせください。

2(16) 手続 確定申告はいつ行えばよいのか。
住宅ローン減税に関する所得税の確定申告は、その住宅に入居した日の翌年以降に行っていただく必要があります。したがって、令和3年に入居された方につきましては、令和4年以後に行っていただくことになります。
確定申告については、最寄りの税務署にお問い合わせください。

2(17) その他
耐震基準を満たさない既存住宅でも、取得から
6ヵ月以内に耐震改修を行い入居するなら、住
宅ローン減税や不動産取得税の特例(住宅・住
宅用地)の対象にできる特例(買って耐震)につ
いても同様に措置されるということでよいか。
その通りです。

2(18) その他 この措置は既に決定したということでよいか。 関連税制法案が国会で成立することが前提となります。

2(19) その他 関連税制法案はいつ成立するのか。 国会で審議されることになりますので明確な日程を申し上げるのは困難ですが、
成立した場合にはHP等でお知らせいたします。

よろしければサポートを何卒お願い申し上げます。