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法定相続情報証明を活用しよう【相続の基本】

私どもの司法書士事務所では、ただいま相続相談会を開催しております。今週末の2月4日、2月5日に開催されるみよし会場では、既に予約が満席となっております。相続登記が義務化されることに対して関心が高く、相続したけど名義変更をしないままになっている不動産について、相談される方が増えております。

相続の手続を円滑に進めるために、法務局では、法定相続情報証明を発行しています。

これは、亡くなった方の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本に書かれた内容を一枚の紙にまとめた家系図のような証明書です。

法定相続情報は、戸籍謄本の代わりにできる相続の証明書です。この証明書をつくっておけば、不動産の名義変更、預貯金の解約、証券口座の名義変更、相続税の申告、年金手続など、相続の手続をするときに戸籍謄本の束を持ち歩かなくて済みます。そのため、同じ戸籍を何通も重複して取得する必要もありませんし、さまざまな相続手続を同時並行して進めることもできます。

なによりも、相続関係が一覧図になっているためわかりやすく、特に、金融機関での相続手続は待ち時間が短くなります。これまでは、戸籍謄本の束を持っていくと、店舗でコピーをとって、中身を点検していたため、1時間も2時間もロビーで待たされたものです。しかし、この法定相続情報証明を持参すれば、これ一枚を点検するだけですから、手早くやっていただけます。

ただし、戸籍を集めて法務局に持っていくだけではいけません。

内容を点検して、相続関係の一覧図を自分でつくって、申請書と一緒に法務局へ提出しなければなりません。自分でつくることが難しい方は、司法書士、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士などの国家資格者が代わりに書類を作成して提出することができますので、依頼しましょう。

使いやすい証明書で、私たち専門家もよく使っています。相続の手続をするときには、ぜひ思い出していただき、事務の負担を軽くしていただきたいものです。

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