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書画、骨董品を売却するときは税金にも気をつけよう

終活に取り組むお客様より、生前に身の回りの不用品を整理されたいとの相談を受けることがあります。私は常々、難しいことよりも、からだを動かさなければできないことから先にやっていただきたいと考えます。家の中をかたづけることは、真っ先に取りかかることです。

家財道具や衣服のほか、価値のありそうな書画、陶器、装飾品などがあったそうです。近頃は、不用品買い取りの折込チラシもよく目にしますし、空きテナントがそのようなお店に変わっていくのを見かけますので、ずいぶんと繁盛していることでしょう。

ところで、生前整理に伴い、私物を売却して得た利益には、税金がかかることがありますので、注意しましょう。これらは、所得税法に定められています。

生活に通常必要な動産

生活に必要な動産、日用品を売却しても、税金はかかりません。自己またはその配偶者その他の親族が生活のために使用する家具、什器、衣服、通勤用の自動車などがこれにあたります。

また、一個または一組で30万円を超える貴重品を売却すると、税金がかかります。

  • 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっ甲製品、さんご製品、こはく製品、象牙製品並びに七宝製品

  • 書画、骨董及び美術工芸品

これに対して、不動産を譲渡して利益があれば、所得税がかかります。

生活に通常必要でない資産

所得税法施行令第178条によれば、次のような財産を譲渡したときには税金がかかります。

  • 競走馬その他射こう的行為の手段となる動産

  • 通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産

  • 上記の動産であっても、30万円を超える貴金属等、書画、骨董及び美術工芸品

別荘、高級車、船舶、競走馬のほか、ゴルフクラブやカメラなどの趣味の道具を売却するときには、税金がかかるかもしれないため、税理士と相談して間違いなく進めていただきたいものです。

生前整理のご相談を承ります

生前に身の回りを片付けるにも、安心できる業者に任せたいものです。また、売却したあとで、税金の申告をしなければならない場合もあります。

私どもは、終活の専門家と連携して、安心の断捨離をお手伝いをさせていただいております。

チラシが入っていたので、とりあえず業者に頼んだら、二束三文で買い取られてしまいました。査定を頼んだだけなのに、家に居座られてしまって強引に買取をされてしまいました。

骨董品や掛け軸を生前贈与したり、売却したりすれば、どのくらいの税金がかかるのでしょうか。

このようなご心配がありましたら、お早めにご相談いただければと思います。


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野田啓紀@よく食べる司法書士

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