
遺言や生前贈与を考えるときには、これを忘れないように
「私の財産は、すべて長女に相続させます」
母の考えは、長男には、結婚のときや、住宅の新築のときに、十分な支援をしてきたので、遺産は、最後まで生活を支えてくれた娘にあげたいとするものでした。これに対して、長男は、なにも相続できないことには不満があります。
民法では、これに対して、法律上認められた最低限度の取り分が定められています。これを遺留分といいます。この遺留分をじゃまされたときには、これを知ったときから一年以内であれば、金銭で請求することができます。強い権利で、一方的に消滅させることはできません。
財産のほとんどを一部の相続人に承継させたいとするならば、少なくとも、遺留分侵害額請求への配慮や覚悟は必要です。なお、遺留分は、配偶者、子、親にはありますが、兄弟姉妹にはありません。
遺留分請求にそなえる
遺留分侵害額の請求は、遺産をもらえなかった相続人が、遺産をもらった他の相続人に対して金銭で請求するものです。そのため、遺留分請求への対策としては、すぐに使える現金を準備しておくことが、わかりやすい方法です。
遺留分を計算するときには、亡くなったときの相続財産だけではなく、亡くなる前10年間になされた生前贈与があれば、特別受益としてそれも加算して計算します。
相続税対策として、生前贈与で遺産を圧縮することが有効でしたが、さらに、遺留分対策としては、10年以上にわたる長期間の生前贈与を計画することも有効です。相続対策は、早めに取りかかる意味があります。
遺言書を書く前に相談を
相続がもめないように遺言書を作成したつもりが、書き方に配慮がなかったために、争いごとの火種となってしまいます。
グラーティア司法書士法人では、相続対策として、遺言書作成や生前贈与のアドバイスをしております。
遺言書や生前贈与に取りかかるときには、税金のことも気をつけながら進めなければなりません。始める前に、専門家に相談することをおすすめしております。